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貯水槽水道の維持管理

「貯水槽水道」とは

 「貯水槽水道」とは、水圧が不足する中高層の建物や、一時に大量の水を使用する施設で、水道の水を一旦受水槽にためてから、ポンプで直接、または高架水槽を経由する方式により飲料水を供給する施設をいいます。

貯水槽水道の設置者の責務とは

 郡上市は、水道法に定められている水質基準に適合した水道水を責任を持って供給していますが、その責任は給水管およびこれと直結している給水器具によって供給される水までとされています。
 受水槽以降の給水施設、およびこれらの施設によって供給されている水の水質については、施設の設置者が自らの責任において管理しなければなりません。
 受水槽の容量が10立方メートルを超える貯水槽については「簡易専用水道」として、水道法により定期検査を受けることが設置者に義務付けられています。
 また、10立方メートル以下の受水槽については、郡上市水道事業給水条例施行規則により、簡易専用水道と同様に適正な管理に努めていただくこととしています。
 受水槽の有効容量が100立法メートルを超える場合、あるいは1日最大給水量が20立法メートルを超える場合は「専用水道」に該当することがありますので、水道総務課までご相談ください。
 利用者に安全で安心な水を供給するために、設置者は受水槽の容量によらず、適正な清掃、管理を行い、検査を受けてください。

貯水槽の適正な管理

 郡上市では、常に安全できれいな水をお届けしていますが、貯水槽を適正に管理されていない場合は、この水を利用者にお届けすることができません。
 貯水槽の設置者は、管理点検等を日頃から行い、貯水槽を適正に管理してください。

  1. 定期的な清掃
    1年以内ごとに1回定期的に行いましょう。水槽の清掃は危険を伴いますので専門的な知識、技能を有する清掃登録業者等による清掃が望ましいです。
  2. 点検
    有害物、汚水等によって貯水槽の水が汚染されるのを防止するために、貯水槽の蓋は鍵がかけられているか、雨水などが入り込む余地がないか、亀裂、漏水、腐食等がないかなどの点検を定期的に行ないましょう。また、地震、大雨等により水質に影響を与えるおそれのある事態が発生した場合は、速やかに点検しましょう。
  3. 給水栓(蛇口)の水質検査
    蛇口から出る水の水質について、色、濁り、臭い、味等に異常がないか、残留塩素濃度が異常に低くなっていないかの検査を行いましょう。異常を認めた時は必要な検査を専門機関に依頼しましょう。1年以内ごとに一回、定期的に専門機関で水質検査を受けましょう。
  4. 異常時の措置
    貯水槽設置者が人の健康を害する恐れがあるとわかったときは、ただちに給水を停止し、その水を飲まないよう利用者に知らせましょう。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所環境水道部水道総務課

0575-67-1129

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1009
E-Mail:suidou@city.gujo.lg.jp

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