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道路・河川の境界・占用

道路・河川の境界

 道路・河川に接する土地を登記事務などで測量する場合、また境界付近を造成・掘削する場合は、境界確認が必要です。境界確定をしたいときは、道路・河川の管理者へ届け出てください。

道路・河川の境界
このようなとき ここへ
市道・法定外公共物(里道・普通河川)に接する土地の境界確定をしたいとき 建設部建設総務課
国道・県道・一級河川・砂防河川等に接する土地の境界確定をしたいとき 郡上土木事務所施設管理課
電話番号:0575-67-1111

道路・河川の占用

 道路と河川は、どちらも大切な公共の財産であり、私的に使用することは、法律や条例で禁止されています。やむを得ず使用する場合は、道路占用・河川占用の許可が必要となりますので、占用許可を受けていない方は、申請手続きをお願いします。

道路・河川の占用
このようなとき ここへ
道路を堀削し下水道管を引き込むとき 建設部建設総務課
※国道・県道・1級河川・砂防河川等の場合は郡上土木事務所へ
道路の法を埋めて出入口をつくるとき 建設部建設総務課
※国道・県道・1級河川・砂防河川等の場合は郡上土木事務所へ
水路を横断して出入口(橋などの構造物)をつくるとき 建設部建設総務課
※国道・県道・1級河川・砂防河川等の場合は郡上土木事務所へ
道路を一時的に使用するとき 郡上警察署交通課 電話番号:0575-67-0110
建設部建設総務課
屋外広告物を貼るとき(ポスター、看板等屋外に広告する場合には許可が必要となります) 建設部都市住宅課

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所建設部建設総務課

0575-67-1836

〒501-4292 岐阜県郡上市八幡町初音1727番地2
FAX:0575-65-3825
E-Mail:kensetsu-soumu@city.gujo.lg.jp

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