道路・河川の境界
道路・河川に接する土地を登記事務などで測量する場合、また境界付近を造成・掘削する場合は、境界確認が必要です。境界確定をしたいときは、道路・河川の管理者へ届け出てください。
このようなとき | ここへ |
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市道・法定外公共物(里道・普通河川)に接する土地の境界確定をしたいとき | 建設部建設総務課 |
国道・県道・一級河川・砂防河川等に接する土地の境界確定をしたいとき | 郡上土木事務所施設管理課 電話番号:0575-67-1111 |
道路・河川の占用
道路と河川は、どちらも大切な公共の財産であり、私的に使用することは、法律や条例で禁止されています。やむを得ず使用する場合は、道路占用・河川占用の許可が必要となりますので、占用許可を受けていない方は、申請手続きをお願いします。
このようなとき | ここへ |
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道路を堀削し下水道管を引き込むとき | 建設部建設総務課 ※国道・県道・1級河川・砂防河川等の場合は郡上土木事務所へ |
道路の法を埋めて出入口をつくるとき | 建設部建設総務課 ※国道・県道・1級河川・砂防河川等の場合は郡上土木事務所へ |
水路を横断して出入口(橋などの構造物)をつくるとき | 建設部建設総務課 ※国道・県道・1級河川・砂防河川等の場合は郡上土木事務所へ |
道路を一時的に使用するとき | 郡上警察署交通課 電話番号:0575-67-0110 建設部建設総務課 |
屋外広告物を貼るとき(ポスター、看板等屋外に広告する場合には許可が必要となります) | 建設部都市住宅課 |