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農地の権利移動・転用

 大切な食糧を生産する農地(田、畑、果樹園)は、国土保全にはかかせない大地です。限られた国土の中でこの優良な農地を保護し、また、農業以外の土地利用の需要との調整を図りつつ優良農地を確保するため、農地の転用にあたっては、県知事または農林水産大臣の許可が必要となります。(農業振興地域内は事前に除外申請が必要です。)

農地の権利移動・転用
このようなとき ここへ
農地を売買したり貸し借りするとき
(農地の権利移動:農地法第3条許可)
農林水産部農務水産課
各振興事務所振興課
農地を農地以外に使うとき
(農地の転用:農地法第4条許可)
農地を売買または貸借し、農地以外に転用するとき(農地の権利移転を伴う転用:農地法第5条許可)

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所農林水産部農務水産課

0575-67-1835

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-66-0157
E-Mail:noumu@city.gujo.lg.jp

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