大規模な土地取引には届出が必要です。
このようなとき | 内容 | ここへ |
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都市計画区域内で5,000m2以上の土地取引をされるとき | 土地権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に土地売買等届出書の提出が必要です。 | 市長公室企画課 |
都市計画区域外で10,000m2以上の土地取引をされるとき | 土地権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に土地売買等届出書の提出が必要です。 |
※令和3年1月1日より、「土地売買等届出書」の押印及び別紙資料を添付する際の「割り印」が不要になりました。「委任状への押印」については引き続き必要となります。届出書の様式、一団の土地の基準、適用除外等詳しくは岐阜県のホームページをご覧ください。
岐阜県:土地売買等の届け出に関する手続き(外部サイト)
届出書をご記入の際は、記入例、チェックシートをよくご確認いただき、漏れがないようにお願いいたします。
<届出書を提出する際に必要なもの>
※以下、4部ずつ
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