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大規模な土地取引(土地売買等届出書)

土地売買等届出の様式は、岐阜県ホームページに掲載していますので、届出を行う場合には以下のリンク先より取得してください。

 様式はこちらからダウンロードして使用してください。

 

土地売買届出が必要となる大規模な土地取引

このようなとき 内容 ここへ
都市計画区域内で5,000m2以上の土地取引をされるとき 土地権利取得者は、契約締結日から2週間以内に土地売買等届出書の提出が必要です。

市長公室

企画課

都市計画区域外で10,000m2以上の土地取引をされるとき

※「土地売買等届出書」、「委任状」への押印及び別紙資料を添付する際の「割印」は不要です。

※隣接する複数の土地を取引する場合、一団の土地と判断されます。個々の面積が法定面積未満であっても、一団で法定面積以上となる場合は、事後届出が必要となります。詳しくは以下をご確認ください。

https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/7940.pdf

<届出書を提出する際に必要なもの>
  • 届出書
  • 位置図{地形図等(1/50,000)}
  • 周辺状況図{住宅地図(1/2,500)}
  • 公図の写し等、土地の地形がわかる図面
  • 契約書の写し
  • 委任状(譲受人以外の者が届出書を作成、提出する際に必要)

窓口または郵送により届出を提出される場合は、4部ずつ必要になります。

電子メールにより届出される場合は、市長公室企画課のメールアドレス宛に必要書類一式をご送付ください。

(市長公室企画課メールアドレス kikaku@city.gujo.lg.jp)

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所市長公室企画課

0575-67-1831

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1711
E-Mail:kikaku@city.gujo.lg.jp

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