[重要]令和7年7月1日以降、土地売買届出書の様式が変更されます。
届出にかかる契約が令和7年6月30日以前に行われていても、7月1日以降に届出を行う場合、新しい様式にて届出を行う必要がありますのでご注意ください。(令和7年6月30日までに届出を提出される場合は、既存の様式をご使用ください。)
また、届出書の様式の変更にあわせて、令和7年7月1日以降は、電子メールによる届出が可能となります。電子メールで届出される方は、市長公室企画課のメールアドレス宛に必要書類一式をご送付ください。
(市長公室企画課メールアドレス kikaku@city.gujo.lg.jp)
土地売買等届出の様式は、岐阜県ホームページに掲載していますので、届出を行う場合には以下のリンク先より取得してください。
令和7年7月1日以降に届出する様式はこちらからダウンロードして使用してください。
令和7年6月30日までに届出する様式はこちらからダウンロードして使用してください。
このようなとき | 内容 | ここへ |
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都市計画区域内で5,000m2以上の土地取引をされるとき | 土地権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に土地売買等届出書の提出が必要です。 | 市長公室企画課 |
都市計画区域外で10,000m2以上の土地取引をされるとき | 土地権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に土地売買等届出書の提出が必要です。 |
※「土地売買等届出書」、「委任状」への押印及び別紙資料を添付する際の「割印」は不要です。
※一団の土地について、詳しくは以下をご確認ください。
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/7940.pdf
なお、届出については隣接している一団の土地についてのみ行ってください。例えば、1つの契約に一団の土地と一団に含まれない土地がある場合は、一団の土地に含まれない土地は除外して届出していただく必要がありますので、ご注意ください。
<届出書を提出する際に必要なもの>
※以下、4部ずつ
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