[重要]令和7年7月1日以降の届出の変更点について
令和7年7月1日以降、土地売買届出書の様式が変更され、既存の様式を使用できなくなりますのでお注意ください。(令和7年6月30日までは、既存の様式をご使用ください。)
土地売買等届出の新様式は、以下に掲載していますので、令和7年7月1日以降に届出を行う場合にご利用ください。
【様式】
下段の様式には、入力フォームがついておりますので必要に応じてご活用ください。(フォーム内の入力欄に入力された内容が届出様式に反映される仕組みとなっております。)
【電子メールによる届出】
令和7年7月1日以降は、紙による届出に加え電子メールによる届出が可能となります。
電子メールによる届出を行う場合は、必要書類一式を市長公室企画課のメールアドレス宛にご送信ください。
企画課メールアドレス kikaku@city.gujo.lg.jp
このようなとき | 内容 | ここへ |
---|---|---|
都市計画区域内で5,000m2以上の土地取引をされるとき | 土地権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に土地売買等届出書の提出が必要です。 | 市長公室企画課 |
都市計画区域外で10,000m2以上の土地取引をされるとき | 土地権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に土地売買等届出書の提出が必要です。 |
※「土地売買等届出書」、「委任状」への押印及び別紙資料を添付する際の「割印」が不要になりました。届出書の様式、適用除外等詳しくは岐阜県のホームページをご覧ください。
岐阜県:土地売買等の届け出に関する手続き(外部サイト)
届出書をご記入の際は、記入例、チェックシートをよくご確認いただき、漏れがないようにお願いいたします。
※一団の土地について、詳しくは以下をご確認ください。
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/7940.pdf
なお、届出については隣接している一団の土地についてのみ行ってください。例えば、1つの契約に一団の土地と一団に含まれない土地がある場合は、一団の土地に含まれない土地は除外して届出していただく必要がありますので、ご注意ください。
<届出書を提出する際に必要なもの>
※以下、4部ずつ
|
[令和7年7月1日以降の届出の変更点について]