大規模な土地取引には届出が必要です。
このようなとき | 内容 | ここへ |
---|---|---|
都市計画区域内で5,000m2以上の土地取引をされるとき | 土地権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に土地売買等届出書の提出が必要です。 | 市長公室企画課 |
都市計画区域外で10,000m2以上の土地取引をされるとき | 土地権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に土地売買等届出書の提出が必要です。 |
※「土地売買等届出書」、「委任状」への押印及び別紙資料を添付する際の「割印」が不要になりました。届出書の様式、適用除外等詳しくは岐阜県のホームページをご覧ください。
岐阜県:土地売買等の届け出に関する手続き(外部サイト)
届出書をご記入の際は、記入例、チェックシートをよくご確認いただき、漏れがないようにお願いいたします。
※一団の土地について、詳しくは以下をご確認ください。
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/7940.pdf
なお、届出については隣接している一団の土地についてのみ行ってください。例えば、1つの契約に一団の土地と一団に含まれない土地がある場合は、一団の土地に含まれない土地は除外して届出していただく必要がありますので、ご注意ください。
<届出書を提出する際に必要なもの>
※以下、4部ずつ
|