※令和8年4月1日以降、土地売買等届出書が新しくなります。
国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和8年国土交通省令第5号)が令和8年2月2日に公布され、同年4月1日から施行されました。この省令は、法人が権利取得者となる場合の届出事項に以下を追加するものです。
- 代表者の国籍等
- 同一の国籍等を有する者がその役員の過半数を占めるものである場合、当該国籍等
- 同一の国籍等を有する者がその議決権の過半数を占めるものである場合、当該国籍等
参照:国土交通省リーフレット [PDFファイル/468KB]
これに伴い、令和8年4月1日以降に届出する土地売買等届出書については、新様式をご使用ください。(※契約日が令和8年3月31日以前でも、提出日が令和8年4月1日以降であれば、新様式での提出が必要となります。)
令和8年4月1日以降に届出する様式はこちらからダウンロードして使用してください。
土地売買届出が必要となる大規模な土地取引
| このようなとき | 内容 | ここへ |
|---|---|---|
| 都市計画区域内で5,000m2以上の土地取引をされるとき | 土地権利取得者は、契約締結日から2週間以内に土地売買等届出書の提出が必要です。 |
市長公室 企画政策課 |
| 都市計画区域外で10,000m2以上の土地取引をされるとき |
※「土地売買等届出書」、「委任状」への押印及び別紙資料を添付する際の「割印」は不要です。
※隣接する複数の土地を取引する場合、一団の土地と判断されます。個々の面積が法定面積未満であっても、一団で法定面積以上となる場合は、事後届出が必要となります。詳しくは以下をご確認ください。
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/7940.pdf
<届出書を提出する際に必要なもの>
|
窓口または郵送により届出を提出される場合は、4部ずつ必要になります。
電子メールにより届出される場合は、市長公室企画政策課のメールアドレス宛に必要書類一式をご送付ください。
(市長公室企画政策課メールアドレス kikaku@city.gujo.lg.jp)

































