本文は、ここからです。

大規模な土地取引(土地売買等届出書)

大規模な土地取引には届出が必要です。

大規模な土地取引
このようなとき 内容 ここへ
都市計画区域内で5,000m2以上の土地取引をされるとき 土地権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に土地売買等届出書の提出が必要です。 市長公室企画課
都市計画区域外で10,000m2以上の土地取引をされるとき 土地権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に土地売買等届出書の提出が必要です。

※「土地売買等届出書」の押印及び別紙資料を添付する際の「割印」、「委任状」への押印が不要になりました。届出書の様式、適用除外等詳しくは岐阜県のホームページをご覧ください。

岐阜県:土地売買等の届け出に関する手続き(外部サイト)

届出書をご記入の際は、記入例、チェックシートをよくご確認いただき、漏れがないようにお願いいたします。

届出書確認事項.pdf

土地売買等届出書作成チェックシート.pdf

土地利用売買届出書記入例(チェック項目).pdf

※一団の土地について、詳しくは以下をご確認ください。

https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/7940.pdf

なお、届出については隣接している一団の土地についてのみ行ってください。例えば、1つの契約に一団の土地と一団に含まれない土地がある場合は、一団の土地に含まれない土地は除外して届出していただく必要がありますので、ご注意ください。

<届出書を提出する際に必要なもの>

※以下、4部ずつ

  • 届出書
  • 位置図(地形図等(1/50,000)
  • 周辺状況図(住宅地図(1/2,500)
  • 公図の写し等、土地の地形がわかる図面
  • 契約書の写し
  • 委任状(譲受人以外の者が届出書を作成、提出する際に必要)

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所市長公室企画課

0575-67-1831

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1711
E-Mail:kikaku@city.gujo.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

Qこのページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は役に立ちましたか

Qこのページの情報は見つけやすかったですか?

このページの情報は見つけやすかったですか

回答が必要な場合は、上記担当部署へ直接お問い合わせをお願いいたします。
問い合わせ先が不明な場合は、「ご意見・お問い合わせ」をご利用ください。
また、こちらの欄には個人情報を含む内容は記載しないでください。

よく検索されているワード