土地売買等届出の様式は、岐阜県ホームページに掲載していますので、届出を行う場合には以下のリンク先より取得してください。
様式はこちらからダウンロードして使用してください。
土地売買届出が必要となる大規模な土地取引
| このようなとき | 内容 | ここへ |
|---|---|---|
| 都市計画区域内で5,000m2以上の土地取引をされるとき | 土地権利取得者は、契約締結日から2週間以内に土地売買等届出書の提出が必要です。 |
市長公室 企画課 |
| 都市計画区域外で10,000m2以上の土地取引をされるとき |
※「土地売買等届出書」、「委任状」への押印及び別紙資料を添付する際の「割印」は不要です。
※隣接する複数の土地を取引する場合、一団の土地と判断されます。個々の面積が法定面積未満であっても、一団で法定面積以上となる場合は、事後届出が必要となります。詳しくは以下をご確認ください。
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/7940.pdf
<届出書を提出する際に必要なもの>
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窓口または郵送により届出を提出される場合は、4部ずつ必要になります。
電子メールにより届出される場合は、市長公室企画課のメールアドレス宛に必要書類一式をご送付ください。
(市長公室企画課メールアドレス kikaku@city.gujo.lg.jp)

































