水道事業は皆様にお支払いいただく料金収入により管理・運営しています
水道事業は水道の使用者の皆様に納付していただく料金収入により管理・運営しております。
一部の使用者の料金未納は、料金収入が適正に確保できなくなる上に、徴収に係る経費が発生するなど、正しく納付していただいている他の使用者全てに影響を与える行為となります。
給水停止の執行について
使用者の皆様の給水に関しては、理由なく突然に給水を停止することはありません。督促状→催告書→給水停止予告通知書のように、数回にわたり使用者に催告・通知しています。
このように、再三にわたる催告・通知によっても納付していただけない場合は、やむを得ず、水道法第15条第3項及び郡上市水道事業給水条例第43条の規定に基づき、「給水停止」を執行することとなります。
給水停止は生活に大きな影響を及ぼしますので、必ず納期限内に納付していただきますようお願いいたします。
給水停止の解除について
一旦給水停止になりますと、未納料金の全額を納付していただくか、未納料金の一部を納付していただき、残りの未納料金の分割納入の誓約をし、誓約どおり納付していただかない限り、給水を再開することはできません。
納入相談について
納付が困難な場合は、必ず給水停止前に水道総務課または各振興事務所振興課水道担当までご相談ください。
給水停止による損害について
給水停止により使用者に損害が生じても一切責任を負いません。