「市設置型合併処理浄化槽」とは
「市設置型合併処理浄化槽」とは、集合処理区域以外の区域で下水道を利用される場合に設置する合併処理浄化槽のことです。浄化槽の設置、及び浄化槽の維持管理は市が行います。
郡上市設置型浄化槽のご案内(pdf・493.4KB)
(※下水道を利用したい場所が、集合処理区域なのか、それ以外の区域なのかについて、水道工務課までお問い合わせください。集合処理区域以外であった場合、土地や設置条件などについて事前に検討する必要がありますので、計画の際は早めにご相談願います)
市設置型合併処理浄化槽の設置対象となるのは、次の1~3をすべて満たす場合です。
- 集合処理施設の区域外で下水道を利用する場合
- 浄化槽の使用者が浄化槽の設置場所に住所を有し、かつ定住する場合(事業所、公共施設等の所有者を含みます)
- 設置人槽が50人槽以下である場合
(※)別荘や保養所の保有者が設置される場合は対象となりません。
(※)市設置型合併浄化槽設置の対象とならない場合の浄化槽設置に関するお問い合わせ先
環境水道部環境課 0575-67-1833
市設置型合併処理浄化槽の設置者にしていただくこと
- 浄化槽を設置する土地は、市へ無償貸与してください。
- 集合処理区域の方と同様、受益者負担金をお支払いください。
- 浄化槽本体工事と並行して(もしくは浄化槽本体工事後、遅滞なく)、浄化槽への接続工事をしてください。
- 使用を開始されたら、集合処理区域の方と同様の下水道使用料がかかります。
既設浄化槽を譲渡できます
市設置型合併処理浄化槽区域のご家庭で、すでに個人で設置されていた合併処理浄化槽は、要件を満たせば市へ無償譲渡することができます。譲渡後は、浄化槽の維持管理は市が行い、集合処理区域の方と同様の下水道使用料がかかります。
譲渡できる合併処理浄化槽の主な要件
譲渡に関する主な要件は以下の通りです。詳細については、水道工務課までお問い合わせください。
- 集合処理区域以外に住所を有し、将来に渡って定住し使用すると認められた者が使用する合併処理浄化槽であること
- 50人槽以下の合併処理浄化槽であること
- 浄化槽の保守点検、清掃及び法定検査が適正に行われ処理機能に障害がなく、浄化槽本体、宅内排水設備及び放流管が適正に管理され亀裂等が発生していないもの
- 浄化槽設置整備事業によって整備された浄化槽は、設置後7年経過しているものであること
- 一旦市へ譲渡すると個人へ戻すことはできません。また、浄化槽設置場所(土地)については、市へ無償貸与となります
- 下水道の使用者と同様の下水道使用料がかかります
譲渡すると決まったら
譲渡時期については、現在の維持管理契約が満了した翌月からとなります。
民間契約が満了となる2か月前までに市へ申請してください。(申請書は水道工務課にありますのでお問い合わせください。)また、民間契約は、満了月の1か月前までに解約手続きを行ってください。