「排水設備」とは
公共下水道等を利用するには、「排水設備」を設置していただかなければなりません。
「排水設備」とは、宅地内の水洗トイレや台所、浴室、洗面所などから出る排水を「公共ます」まで流す排水管などの設備のことをいい、個人の負担で設置していただくものです。
公共ますは一定の物を市が支給します。※供用開始後の「公共ます」取出しについては個人で設置していただきます。
排水設備の維持管理
下水道には何でも流していいということはありません。次のものを下水道に流すと、下水道管が詰まったり、下水処理場に過大な負担がかかり、処理ができなくなり、近隣の皆様にも被害が及ぶことがあります。決して流さないようご協力をお願いします。
× 台所の生ごみ(※1)
× 油
× 紙おむつ
× 水に溶けない紙
× タバコ
× ガム
× 薬品
× 石油類 等
(※1)ディスポーザー排水処理システムは使用できます。
ディスポーザーの利便性を備えつつ、下水道や河川などへの影響を考慮した「ディスポーザー排水処理システム」が製品化されております。
このシステムは、ディスポーザーで粉砕された生ゴミを処理槽等で処理し、その排水を下水道へ流すもので、下水道や公共用水域へ与える影響を軽減できます。
ディスポーザーと、排水処理槽から構成される「ディスポーザー排水処理システム等」(旧建築基準法第38条に基づき認定を受けたもの、又は(公社)日本下水道協会の基準に従い、第3者機関により適合評価を受けたもの)は使用できます。
この場合、仕様書の写しと維持管理業務委託契約書の写しが必要となります。
単体ディスポーザーは使用できません。