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排水設備の維持管理

「排水設備」とは

 公共下水道等を利用するには、「排水設備」を設置していただかなければなりません。
 「排水設備」とは、宅地内の水洗トイレや台所、浴室、洗面所などから出る排水を「公共ます」まで流す排水管などの設備のことをいい、個人の負担で設置していただくものです。
 公共ますは一定の物を市が支給します。※供用開始後の「公共ます」取出しについては個人で設置していただきます。

排水設備の維持管理挿絵

排水設備の維持管理

 下水道には何でも流していいということはありません。次のものを下水道に流すと、下水道管が詰まったり、下水処理場に過大な負担がかかり、処理ができなくなり、近隣の皆様にも被害が及ぶことがあります。決して流さないようご協力をお願いします。

× 台所の生ごみ(※1)

× 油

× 紙おむつ

× 水に溶けない紙

× タバコ

× ガム

× 薬品

× 石油類 等

下水道に流さないで 油下水道に流さないで おむつ

 

 

(※1)ディスポーザー排水処理システムは使用できます。

 ディスポーザーの利便性を備えつつ、下水道や河川などへの影響を考慮した「ディスポーザー排水処理システム」が製品化されております。

 このシステムは、ディスポーザーで粉砕された生ゴミを処理槽等で処理し、その排水を下水道へ流すもので、下水道や公共用水域へ与える影響を軽減できます。

 ディスポーザーと、排水処理槽から構成される「ディスポーザー排水処理システム等」(旧建築基準法第38条に基づき認定を受けたもの、又は(公社)日本下水道協会の基準に従い、第3者機関により適合評価を受けたもの)は使用できます。

 この場合、仕様書の写しと維持管理業務委託契約書の写しが必要となります。

 単体ディスポーザーは使用できません。

 

ディスポーザーシステム

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所環境水道部水道総務課

0575-67-1129

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1009
E-Mail:suidou@city.gujo.lg.jp

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