1 選挙権と選挙人名簿
日本国民で、年齢満18歳以上のすべての人に選挙権があります。しかし、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することができません。
選挙人名簿は、住民基本台帳に基づき作成されます。住所の異動などの届け出は市役所市民課及び各振興事務所振興課へ速やかに届け出をしてください。
ただし、次の人は選挙権・被選挙権がありません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権10年間)を経過しない者または刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
2 選挙人名簿への登録
年齢満18歳以上の人で、郡上市の住民基本台帳に引き続き3か月以上記録されている人及び郡上市の住民基本台帳に引き続き3ヵ月以上記録されていた人で、郡上市から転出後4ヶ月を経過しない人は、郡上市の選挙人名簿に登録されます。
登録は、3月・6月・9月・12月のそれぞれ1日を基準日とした定時登録と選挙が行われる時に公示(告示)日の前日を基準日とした選挙時登録があります。
3 選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿抄本は次の場合に閲覧することができます。ただし、選挙の期日の公示又は告示の日から期日後5日に当たる日までは、閲覧ができません。(公職選挙法第28条の2、3)
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧の申出に必要な書類
1.登録の有無の確認 | 1.閲覧申出書 ・選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(doc・28.0 KB ) |
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2.政治活動・選挙運動 | 公職の候補者等 | 1.閲覧申出書 ・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(doc・37.5 KB ) ・候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(doc・26.5 KB ) ・承認法人に関する申出書(doc・29.0 KB ) 2.公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(※1) |
政党その他の政治団体 | 1.閲覧申出書 ・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(doc・37.5 KB ) ・候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(doc・26.5 KB ) ・承認法人に関する申出書(doc・29.0 KB ) 2.政治団体設立届出書の写し 3.活動実績を示す資料(※2) |
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3.調査研究 | 1.閲覧申出書 ・選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(doc・36.5 KB ) ・個人閲覧事項取扱者に関する申出書(doc・26.5 KB ) 2.調査研究の概要・実施体制を示す資料 |
※ 「公職の候補者等」の欄の2の資料は、現職は省略が可能です。
※ 「政党その他の政治団体」欄の3の資料は、現職が所属する政治団体は省略が可能です。
このほか、実際に閲覧をするにあたっては、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書を提示していただく必要があります。