1 寄附の禁止
政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、選挙や政治の腐敗を防止するため、公職選挙法では、特定の場合を除いて、選挙区内での政治家による寄附の禁止を定めています。有権者が寄附を求めることもできません。
2 政治家の寄附の禁止
政治家が自身の選挙区内にある者に対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます)は、その時期や名義がどのような場合であっても禁止されており、違反すると処罰されます。また、政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることも禁止されており、違反すると処罰されます。
次のものは処罰の対象となります。
例:
病気見舞い
祭りへの寄附や差入
地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入
秘書が代理で出席する場合の結婚祝
葬式の花輪、供花
落成式、開店祝等の花輪
町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入
入学祝、卒業祝
お歳暮、お年賀
3 政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が推測されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。
※政党その他政治団体またはその支部に対するものは除かれます。
4 後援団体の寄附の禁止
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、花輪、供花、香典、祝儀これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、時期がいつであっても、処罰されます。
5 年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されます。
詳しくは、下記リンク先の総務省ホームページをご参照ください。