助成対象額
医療機関等の保険適用分の自己負担額
※下記の費用については助成の対象外となります。
- 入院時の食事療養費・生活療養費
- 入院時の部屋代の差額
- 医師の文書代
- 容器代
- 健康診断に伴う費用等
助成対象
下記の方の通院・入院における保険適用の自己負担分を助成します。(受給者証あり)
18歳未満の児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)を監護し、または養育している方及び当該児童
※この制度には所得審査(児童扶養手当制限額準用)があります。前年中の所得の状況によっては、今年度の医療費助成の対象とならない場合がありますので、予めご了承ください。
限度額については下記の福祉医療所得制限限度額表をご確認ください。
受給者証について
福祉医療費受給者証(母子家庭等)を交付します。
岐阜県内の医療機関等で使用可能です(※県外の医療機関等受診の場合は下記「払い戻しの手続きについて」をご参照ください)。
毎年10月に受給者証の更新を行っています。更新手続きが遅れると11月1日からの助成開始日が遅れますので、ご注意ください。
(有効期限)
子が18歳に達した後、最初の3月31日までです。一番下の子が資格を喪失した場合はその母も資格喪失となります。
申請の手続きについて
社会福祉課・各振興事務所福祉担当の窓口で下記のものを持参のうえ手続きを行ってください。手続きが遅れますと開始日が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
- 健康保険証(対象者全員)
- 印鑑(認印)
- 口座が確認できる通帳等
- 前住所地での所得課税証明(今年(1月から10月については前年)の1月1日の住所が郡上市外の方のみ)
- 個人番号確認書類
- 来庁者の本人確認書類
※交付申請書は社会福祉課・各振興事務所福祉担当の窓口にあります。
受給者証の更新手続きについて
受給資格生計維持者の前年所得により決定します。このため毎年10月に所得審査を行い受給資格の判定を行うため、更新の手続きが必要となります。
変更の手続きについて
福祉医療費受給者証の交付を受けた後、次のような変更があった場合は、印鑑(認印)・個人番号確認書類・来庁者の本人確認書類と、下記のものを持参のうえ社会福祉課・各振興事務所福祉担当の窓口で手続きを行ってください。
- 住所・氏名が変わったとき
持ち物:福祉医療費受給者証 - 加入している健康保険が変わったとき
持ち物:健康保険証 - 払い戻し時の振込口座を新しく登録・または変わったとき
持ち物:口座の分かる通帳等
再交付の手続きについて
福祉医療費受給者証を紛失・破損した場合は、再交付の手続きが必要です。
印鑑(認印)・個人番号確認書類・来庁者の本人確認書類を持参のうえ社会福祉課・各振興事務所福祉担当の窓口で手続きを行ってください。
償還払い(払い戻し)の手続きについて
岐阜県外の医療機関を受診される場合、または受診時に受給者証を提示しなかった場合は、窓口で負担することになります。その後払い戻しを受けるためには下記のものを持参のうえ社会福祉課・各振興事務所福祉担当の窓口での手続きが必要になります。
- 領収書
- 印鑑(認印)
- 口座が確認できる通帳等
- 高額療養費・附加給付等の支給を受けた場合はその通知書
- 個人番号確認書類
- 来庁者の本人確認書類
注1)支払方法は指定口座への振込となります。
※高額療養費等の状況により申請された当月に支払ができない場合もありますので、ご了承ください。
注2)毎月の医療費(自己負担分)が一定の金額を超えた場合は、保険に加入されている方が健康保険宛に請求することで払い戻しを受けることができる「高額療養費制度」があります。福祉医療費助成制度では、健康保険から戻ってくる高額療養費の分は支給できませんので、先に健康保険で高額療養費の支給申請を行ってください。
高額療養費の支給決定がされますと、健康保険から支給決定の通知書が届きますので、通知書を持参のうえ申請してください。
注3)医療機関の窓口で保険証を提示されなかった場合、またコルセット・弱視用眼鏡等の治療用装具を作られた場合は一旦窓口で10割負担することになります。その際、先に健康保険で療養費の支給申請を行ってください。
療養費の支給決定がされますと、健康保険から支給決定の通知書が届きますので、通知書を持参のうえ申請してください。
お問い合わせ
ご不明な点は社会福祉課 福祉医療担当(TEL.0575-67-1811)までお問い合わせください。窓口に手続きにお越しいただけない時でも郵送で可能な場合もありますので、同様にご相談ください。
なお、重複して受給資格者となっている場合には優先順位があります。
1.重度心身障害者 2.母子家庭等 3.父子家庭 4.乳幼児等です。