助成対象額
医療機関等の保険適用分の自己負担額
※下記の費用については助成の対象外となります。
- 入院時の食事療養費・生活療養費
- 入院時の部屋代の差額
- 医師の文書代
- 薬の容器代
- 健康診断に伴う費用等
助成対象者
下記の方の通院・入院における保険適用の自己負担分が助成されます。(受給者証あり)
- 身体障害者手帳1級から3級の方
- 療育手帳A、A1、A2、B1の方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、身体障害者手帳4級の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方
※この制度には所得審査(特別児童扶養手当制限額準用)があります。前年中の所得の状況によっては、今年度の医療費助成の対象とならない場合がありますので、予めご了承ください。詳しくは下記にあります重度心身障害者医療費助成事業所得制限限度額表をご確認ください。
受給者証について
福祉医療費受給者証(重度)を交付します。
岐阜県内の医療機関等で使用可能です(県外の医療機関等受診の場合は下記「払い戻しの手続きについて」をご参照ください)。
毎年9月に受給者証の更新を行っています。手続きが遅れますと10月1日からの開始日が遅れますので、ご注意ください。
(有効期限)
申請して認定された月の初日から最初の9月30日まで。
(精神障害者保健福祉手帳1級または2級の手帳更新が認められた方は、認定された月の初日から手帳の有効期限まで。)
申請の手続きについて
手帳が交付されてから速やかに社会福祉課・各振興事務所福祉担当の窓口で下記のものを持参のうえ手続きを行ってください。更新手続きが遅れると助成開始日が遅れる場合がありますので、ご注意ください。転入の場合も同様です。
- 健康保険証(対象者本人のみ)
- 身障者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳
- 印鑑(認印)
- 口座が確認できる通帳等
- 前住所地での所得課税証明(今年(1月から9月については前年)の1月1日の住所が郡上市外の方のみ)
- 個人番号確認書類
- 来庁者の本人確認書類
※交付申請書は社会福祉課・各地域振興事務所福祉担当の窓口にあります。
更新の手続きについて
受給資格は生計維持者の前年度所により決定します。このため毎年9月に所得審査を行い受給資格の判定を行うため更新の手続きが必要となります。
変更の手続きについて
福祉医療費受給者証の交付を受けた後、次のような変更があった場合は、印鑑(認印)・個人番号確認書類・来庁者の本人確認書類と、下記のものを持参のうえ社会福祉課・各振興事務所福祉担当の窓口で手続きを行ってください。
- 住所・氏名が変わったとき
持ち物:福祉医療費受給者証 - 加入している健康保険が変わったとき
持ち物:健康保険証 - 払い戻し時の振込口座を新しく登録・または変わったとき
持ち物:口座の分かる通帳等
再交付の手続きについて
福祉医療費受給者証を紛失・破損した場合は、再交付の手続きが必要です。
印鑑(認印)・個人番号確認書類・来庁者の本人確認書類を持参のうえ社会福祉課・各振興事務所福祉担当の窓口で手続きを行ってください。
(記入例)福祉医療費受給者証再交付申請書(pdf・82.3KB)
払い戻しの手続きについて
岐阜県外の医療機関を受診される場合、または受診時に受給者証を提示しなかった場合は、窓口で負担することになります。その後払い戻しを受けるためには下記のものを持参のうえ社会福祉課・各振興事務所福祉担当の窓口での手続きが必要になります。
- 領収書
- 印鑑(認印)
- 口座が確認できる通帳等
- 高額療養費・附加給付等の支給を受けた場合はその通知書
- 個人番号確認書類
- 来庁者の本人確認書類
注1)支払方法は指定口座への振込となります。
※高額療養費等の状況により申請された当月に支払ができない場合もありますので、ご了承ください。
注2)毎月の医療費(自己負担分)が一定の金額を超えた場合は、保険に加入されている方が健康保険宛に請求することで払い戻しを受けることができる「高額療養費制度」があります。福祉医療費助成制度では、健康保険から戻ってくる高額療養費の分は支給できませんので、先に健康保険で高額療養費の支給申請を行ってください。
高額療養費の支給決定がされますと、健康保険から支給決定の通知書が届きますので、通知書を持参のうえ申請してください。
注3)医療機関の窓口で保険証を提示されなかった場合、またコルセット・弱視用眼鏡等の治療用装具を作られた場合は一旦窓口で10割負担することになります。その際、先に健康保険で療養費の支給申請を行ってください。
療養費の支給決定がされますと、健康保険から支給決定の通知書が届きますので、通知書を持参のうえ申請してください。
お問い合わせ
ご不明な点は社会福祉課 福祉医療担当(TEL.0575-67-1811)までお問い合わせください。窓口に手続きにお越しいただけない時でも郵送で可能な場合もありますので、同様にご相談ください。
なお、重複して受給資格者となっている場合には優先順位があります。
1.重度心身障害者 2.母子家庭等 3.父子家庭 4.乳幼児等です。