「ふるさと寄附」をすると、お住まいの地域へ納めている個人住民税や所得税から、寄附金の控除を受けることができます。ただし、控除の対象は、2,000円を超える金額です。
※所得税及び住民税の寄附金控除を受けるためには、原則として確定申告をしていただく必要があります。
※住民税の控除は、寄附をされた翌年度の住民税に反映されます。
平成27年度の税制改正において、ふるさと納税の拡充が行われました。
- ふるさと納税の税額控除限度額が拡充
- 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設
平成27年4月1日から所定の条件を満たした場合(※以下を参照ください。)に、確定申告なしで寄附金控除申請(以下「ワンストップサービス」という。)を行うことができるようになりました。
【対象条件】
- 確定申告をする必要のない給与所得者であること。
※年収2,000万円以上の所得者や、医療費控除等のために確定申告が必要な場合は確定申告で寄附金控除を申請してください。 - 1年間の寄附先が5団体以下であること。
ワンストップサービスの利用を希望される方は、申請書に必要事項を記入し、ご提出ください。
平成28年1月1日からマイナンバー制度の開始により、ワンストップ特例制度を利用される場合、【個人番号(マイナンバー)の記入】と【番号確認・本人確認の書類の写しの添付】が必要となります。
番号確認・本人確認のための書類
(1)個人番号カードを持っている場合
番号確認と本人確認のため、個人番号カードの写し(表・裏)を添付
(2)個人番号カードを持っていない場合
※番号確認の添付書類と本人確認の添付書類が必要となります。
番号確認の添付書類 |
・通知カードの写し又は住民票(マイナンバー付き)の写しなど
本人確認の添付書類 |
・A又はBのいずれか
A.写真表示があり、氏名、生年月日又は住所が記載されているもの
運転免許証の写し、パスポートの写し等 どれか1点
B.氏名、生年月日又は住所が記載されているもの
健康保険証の写し、年金手帳の写し、児童扶養手当証書の写し等 どれか2点
その他税控除に関する詳細は、所得税については最寄りの税務署、住民税についてはお住まいの市町村の住民税担当課又は郡上市役所税務課にお問い合わせください。