制度概要
マイナンバーは国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことで、税や年金、雇用保険などの行政手続きに使います。
マイナンバー制度の利用で、主に下記のような利点があります。
- 税や、年金、雇用保険などの行政手続きに必要な添付書類が削減され、これらの手続きでの皆様の利便性が高まります。
- 行政事務の効率化や、公平な各種給付の確保などが実現できます。
<注意事項>
- 原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
- 市役所からマイナンバーの手続きで、マイナンバーや口座番号を電話でお尋ねすることはありませんので、不審な電話には応じないで下さい。
個人番号通知書および通知カードについて
「通知カード」は平成27年10月以降に、郡上市に住民票のある全ての人に送付されたカードで、12桁のマイナンバーが記載されており、マイナンバーを証明する書類として利用可能です。なお、令和2年5月25日以降は、新規発行や再交付は行っておりません。
また、令和2年5月25日以降に出生された方や、海外から転入された人には、「個人番号通知書」が送付されています。ただし、「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として利用することはできません。
- 「個人番号通知書」および「通知カード」は再交付できないため、大切に保管下さい。
- 令和2年5月25日以降「通知カード」は、住所や氏名に変更があった場合にマイナンバーを証明する書類として利用できなくなりました。今後、マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、「マイナンバーカード」か「マイナンバー付きの住民票」を利用ください。
- 万一「通知カード」を紛失された方は紛失届の提出が必要となりますので、市役所の窓口で手続きして下さい。
- 「通知カード」はマイナンバーカード交付時に回収しています。
マイナンバー(個人番号)カードについて
「マイナンバーカード」はマイナンバー(個人番号)の記載された顔写真付きのカードになります。表面には氏名・住所・生年月日・性別・カードの有効期限が記載され、顔写真が載っています。裏面にはマイナンバーが記載されています。
- 顔写真が載っているため、本人確認の身分証明書として利用できます。また、搭載されている電子証明書を利用して、e-Taxによる確定申告等が行えます。
- 万一紛失した場合は、カードの機能を停止させる必要があるためコールセンターへご連絡下さい。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178
個人番号カードコールセンター(有料) 0570-783-578
※外国語での対応希望の方は下記へおかけください。(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応)
外国語対応フリーダイヤル(無料)0120-0178-27
個人番号カードコールセンター 外国語対応ダイヤル(有料)0570-064-738 - 令和6年12月2日以降、1歳未満の人がマイナンバーカードを申請されると顔写真は不要となります。
マイナンバーカードの申請について
申請は、「個人番号通知書」および「通知カード」と供に送付された「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に写真を添付して、地方公共団体情報システム機構へ送付することで行えます。パソコンやスマートフォンでも申請ができますので、詳しくは地方公共団体情報システム機構「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。
地方公共団体情報システム機構「マイナンバーカード総合サイト」
URL:https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/
なお、申請書がお手元に無い場合、再発行ができますので、市民課(0575-67-1816)までご連絡ください。
マイナンバーカードの受け取りについて
- 受け取り対象の方には、郡上市役所市民課から案内文書が届きますので、受け取りを希望する事務所に事前に予約の電話をお願いします。受け取り予約されることにより、受付時間が1人につき10分から15分程度で行えます。案内文書に記載されている必要な物をお持ちいただき、お早めにお受け取りください。
- お越しになる前に暗証番号をあらかじめ決めておいてください。
公的個人認証サービスについて
公的個人認証サービスとは、オンライン申請や届出といった行政手続などやインターネットサイトにログインする際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。「電子証明書」と呼ばれるデータを外部から読み取られるおそれのないマイナンバーカード等のICカードに記録することで利用が可能です。電子証明書には、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類があり、それぞれ特徴は以下のとおりです。
- 「署名用電子証明書」...e-Taxなど、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
- 「利用者証明用電子証明書」...マイナポータルなどのインターネットサイトへのログインや健康保険証の利用(診療履歴に基づいてより良い医療が受けられる)、コンビニで住民票等の取得を行う際に利用します。
住民基本台帳カードについて
- 平成27年12月末で、住民基本台帳カードの発行は終了しました。記載されている有効期限までは、本人確認書類として使用できます。
- 住民基本台帳カードに搭載されていたe-Tax等に利用できる電子証明書は、現在利用できません。