この制度は、事前に登録することにより、その方に係る住民票の写し等を本人の代理人及び第三者に交付した場合に、その交付した事実について登録者本人にお知らせする制度です。
この制度により、不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害抑止、防止に役立ちます。
また、本人通知制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
1.登録できる方
郡上市に住民登録されている方、もしくは本籍がある方
(住民票の除票または、除籍等のある方も含みます)
2.受付窓口
郡上市役所 市民課
各振興事務所 振興課
3.登録方法
本人通知制度登録(更新)申込書に必要事項を記入し提出することで、登録ができます。
必要なもの
・本人通知制度登録(更新)申込書
・登録する本人の本人確認資料(運転免許証・パスポート等)
・窓口へ来た人の本人確認資料(運転免許証・パスポート等)
・委任状(代理人が申請する場合)
・法定代理人が登録する場合は、法定代理人の資格を証明する書類
・通知の送付先を申込者の住民登録地以外の場所に指定する場合は、その理由及び送付先とする場所を明らかにする書類
申請書類
4.通知期間
登録した日から3年間
(有効期限の満了の日の1か月前から更新手続きが可能になります。)
5.本人通知の対象となる証明書
・住民票の写し(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
・住民票の記載事項証明書(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
・戸籍附票の写し(除かれた戸籍の附票も含む)
・戸籍謄抄本(戸籍全部事項証明、戸籍一部事項証明、除かれた戸籍も含む)
・戸籍の記載した事項に関する証明書
6.通知の対象外
・住民票の写し(消除されたものを含む)においては、本人及び同一世帯の方からの請求
・戸籍(除籍・改製原を含む)及び戸籍の附票の写し(除票を含む)においては、本人及び戸籍に記載のある者、その配偶者及び直系血族からの請求
・本籍及び筆頭者の記載を省略した住民票の写し及び住民票の記載事項証明書
・国または地方公共団体の機関からの請求
・弁護士・司法書士等の特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理及び遺言状の作成、保全処分等の代理業に使用するための請求
7.通知内容
交付年月日、交付した証明書の種類、通数、請求者の種別(代理人または第三者)
※証明を取得した情報は通知されません。
8.第三者に関する内容について
第三者へ住民票の写し等を交付したことに関する申請内容については、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、本人により開示請求することができます。
ただし、個人情報の保護に関する法律第76条に規定する自己を本人とする保有個人情報を開示することになりますので、申請内容すべてが開示されるわけではありません。
9.登録の変更について
登録者の氏名・通知先の住所が変更になった場合、郡上市内の変更であっても変更の届出が必要になります。
変更の届出がない場合、登録が廃止になる場合がありますのでご注意ください。
住民登録の異動や戸籍届出等で、新たに通知の対象としたい住民票の写し等ができた場合、郡上市内の変更であっても新たに申込みをしない場合、通知の対象とはなりませんのでご注意ください。
お問合せ
郡上市役所 市民課 電話:0575-67-1816(直通)