平成18年11月1日に住民基本台帳法の一部を改正する法律が施行されたことにより住民基本台帳を閲覧できる場合が制限されました。 これまでは何人でも住民基本台帳の閲覧を請求できることとされていたのを個人情報保護の観点から閲覧できる者を制限し、より厳格・厳正な取扱いとすることとなりました。
住民基本台帳を閲覧できる場合
- 国、地方公共団体が請求する場合
- 報道機関や調査機関が世論調査を理由に請求する場合で、公益性が高いと認められる場合
- 学術研究機関が学術調査を理由に請求する場合で、公益性が高いと認められる場合
- その他市長が公益上必要であると認める場合
※提出書類、手数料等くわしい内容はお問い合わせください。