非自発的失業者(倒産・解雇など事業主の都合による離職や雇い止めなどによる離職をされた方)には、国民健康保険税の軽減措置が適用されます。
対象者
下記の1から4のすべてに該当する方
- 平成21年3月31日以降に離職された方
- 給与所得がゼロでない方
- 離職時点で65歳未満の方
- 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)の方か、特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)の方
※特定受給資格者又は特定理由離職者であるかは、『雇用保険受給資格者証』の第1面「12 離職理由」(平成22年2月22日以降交付分の新様式)欄、又は「13 離職年月日 理由」(新様式以前に交付された旧様式)欄に記載されている番号で確認します。
下記のコードが記載されている方が対象になります。
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軽減額
国民健康保険税は、加入者の前年の所得で算定しますが、非自発的な失業者の保険税については、前年の給与所得金額を100分の30に減額して計算します。
※給与所得以外は100分の100で計算します。
軽減期間
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
ただし、当初の軽減期間内に国民健康保険に再加入した場合は、新たに雇用保険の受給資格が生じない限り、残っている対象期間については、失業軽減の対象となります。
申請方法
次の書類等を持って、郡上市役所保険年金課、または各振興事務所振興課窓口までお越しください。
- 雇用保険受給資格者証(※来庁の折に、写しを取らせていただきます)
※申請には「雇用保険受給資格者証」が必ず必要になります。紛失された場合は、ハローワークにお問い合わせください。
※国民健康保険税の軽減措置については、7月末までに申請いただいた場合、8月中旬に送付される納税通知書(本算定)にてお知らせします。8月以降の申請については、申請月の翌月の中旬に送付される変更通知書にてお知らせします。