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ごみの不法投棄は犯罪です

不法投棄の現状

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 何人も、みだりにごみを捨てることは法律により禁止されています。しかし、ごみを山林・河川・空き地等に捨てる「不法投棄」をする人が後を絶ちません。

 不法投棄は、景観を損なうだけでなく、環境を汚染し、破壊し、私たちの生活環境に悪影響を与える絶対に許されない行為です。

 

不法投棄の罰則

 不法投棄は「犯罪行為」です。たとえ捨てたごみがちょっとした家庭ごみであっても、その行為は不法投棄であり犯罪行為です。厳しい処罰の対象となります。

 個人の場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人の場合、3億円)以下の罰金又はその両方に処されます。

 

不法投棄の影響

 ごみの不法投棄は、地域の土壌や水質に重大な影響を与えかねません。また、ごみを撤去回収し処分するために、多くの労力と費用がかかります。これらの処理費用は、税金で賄われる場合があります。

 

ごみを捨てさせないために

 不法投棄を防ぐためには、不法投棄をさせない環境づくりが必要です。

 ごみはごみを呼びます。ごみが捨てられ、そのまま放置していると次から次へ捨てられることになります。早めの撤去回収が必要です。

 皆さんが所有する土地などで管理が行き届いていないと、ごみを捨てる者にとっては、恰好のごみ捨て場となります。捨てられたごみは、捨てた人が分からない場合は土地の管理者(土地の所有者又は使用者)が撤去回収し、処理することになります。

 どうして他人が勝手に捨てたごみを処理しなければならないのか納得するのは難しいですが、やはり、自分の土地は自分自身で管理し守るしかありません。

 土地の管理者の皆様には、ごみを捨てられないために適正な土地の管理をお願いします。

 

地域ぐるみで不法投棄の監視をしましょう

 市では、市民の皆様と不法投棄のない地域づくりを目指し、不法投棄防止パトロール等を実施しています。不法投棄を見つけたら市役所環境課・振興事務所・警察へ連絡してください。

 不法投棄の多くは、人の目を避けて、夜間や人けのない場所で行われます。美しい地域を守るため、地域ぐるみで監視しましょう。ごみを捨てる人に注意することができなくても、例えば自動車のナンバーを覚えておくだけでもいいのです。美しい郡上を、みんなの力で守りましょう。

 

連絡先
郡上市役所環境課
0575-67-1833
大和振興事務所
0575-88-2211
白鳥振興事務所
0575-82-3111
高鷲振興事務所
0575-72-5111
美並振興事務所
0575-79-3111
明宝振興事務所
0575-87-2211
和良振興事務所
0575-77-2211
郡上警察署
0575-67-0110

関連資料  不法投棄の防止について(PDF344.6KB)

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所環境水道部環境課

0575-67-1833

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1009
E-Mail:kankyo@city.gujo.lg.jp

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