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ごみ(廃棄物)の野焼き(屋外焼却)は禁止されています

☆廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正により、平成13年4月1日から写真のようなごみ(廃棄物)の野焼き(野外焼却)は、一定の例外を除き禁止されています。
☆野外での廃棄物の焼却は、毒性の強いダイオキシンが大気中に排出され、環境や人体に悪影響を及ぼすこと、焼却に伴って発生するばい煙や悪臭で地域の生活環境に支障が生じるおそれがありますので、野外焼却をしないでください。

野焼の様子1 野焼の様子2

※違反した場合には、5年以下の懲役、1千万円以下(法人は3億円以下)の罰金が科せられます。

法令で定める例外について

 処理基準に従って行う廃棄物の焼却のほか、以下については、焼却禁止違反による罰則の適用は除外されます。ただし、苦情があった場合や生活環境保全上の支障がある場合は、措置命令等の対象となることがありますので、風向き・燃やす量・時間帯等に注意して頂き必要最小限で行ってください。

  1. 他法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
    • 家畜伝染病予防法に基づく患畜又は擬似患畜の死体の焼却
    • 森林病虫等防除法による駆除命令に基づく森林病害虫の付着している枝条・樹脂の焼却等
  2. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    • 河川管理者が河川管理を行うため伐採した草木等の焼却
    • 海岸管理者が海岸管理を行うための漂着物等の焼却等
  3. 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    • 凍霜害防止のための稲わらの焼却
    • 災害時の木くず等の焼却
    • 道路管理のために剪定した枝条等の焼却
      ※生活環境の保全上著しい支障を生じる廃タイヤの焼却は含まれない。
  4. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    • どんど焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却
  5. 農業、林業又は漁業を営むために必要な廃棄物の焼却等
    • 農業者が行う稲わら等の焼却
    • 林業者が行う伐採した枝条等の焼却
    • 漁業者が行う漁網に付着した海産物、流木の焼却等
      ※生活環境の保全上著しい支障を生じる廃ビニール等の焼却は含まれない。
  6. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    • たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却

野焼き(屋外焼却)はなぜダメなのか

 廃棄物処理場の焼却施設では、高温に管理された焼却が行われるとともに焼却に伴い発生する排ガスは、高度な処理設備で処理されますが、野焼きでは有害物質の発生が避けられません。

 野焼きは、廃棄物(ごみ)の不適正処理であり、焼却時に発生する煙(排ガス)による周辺環境への影響が懸念されるとともに、臭気等により近隣住民の方に迷惑をかけ、さらには火災を引き起こす危険性もあります。

ごみ焼却炉の構造基準

 焼却炉を使用した廃棄物の焼却であっても「一定の構造基準」を満たしていない場合は使用できません。使用が認められるごみの焼却炉の構造基準については、次のとおりですが家庭用の焼却炉のほとんどは、この構造基準を満たしていませんので使用しないようにお願いします。

  • ごみを焼却室で摂氏800℃以上の状態で燃やすことのできるもの
  • 外気と遮断された状態でごみを焼却室に投入できること
  • 燃焼室の温度を測定できる装置(温度計)があること
  • 高温で焼却できるように助燃装置(バーナー等)があること
  • 焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること

 風呂焚き窯・薪ストーブについては、ごみ焼却炉にあたりませんので使用できます。しかし、ごみ(廃棄物)を燃やすことは禁止です。

市民のみなさんには、ごみ(廃棄物)の適正な処理を行い、自然環境・生活環境が保全されるよう一層のご理解とご協力をお願いします。

問合せ先

郡上市役所 環境水道部 環境課 0575-67-1833
大和振興事務所 0575-88-2211
白鳥振興事務所 0575-82-3111
高鷲振興事務所 0575-72-5111
美並振興事務所 0575-79-3111
明宝振興事務所 0575-87-2211
和良振興事務所 0575-77-2211

ごみ(廃棄物)の野焼き(屋外焼却)禁止について(284KB)

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お問い合わせ先

郡上市役所環境水道部環境課

0575-67-1833

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1009
E-Mail:kankyo@city.gujo.lg.jp

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