督促状の送付
・納期限までに納付されない場合は、納期限後40日以内に督促状の発送をします。
延滞金
・納期限までに納付されない場合、本税に加え延滞金(納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、以下の割合で計算した金額)も納めていただくことになります。
【延滞金の計算方法】
◆平成25年12月31日までの割合
納期限1か月以内 4.3%
納期限1か月以降 14.6%
◆平成26年1月1日から平成26年12月31日までの割合
納期限1か月以内 2.9%
納期限1か月以降 9.2%
◆平成27年1月1日から平成28年12月31日までの割合
納期限1か月以内 2.8%
納期限1か月以降 9.1%
◆平成29年1月1日から平成29年12月31日までの割合
納期限1か月以内 2.7%
納期限1か月以降 9.0%
◆平成30年1月1日から平成30年12月31日までの割合
納期限1か月以内 2.6%
納期限1か月以降 8.9%
◆平成31年1月1日から令和元年12月31日までの割合
納期限1か月以内 2.6%
納期限1か月以降 8.9%
◆令和2年1月1日から令和2年12月31日までの割合
納期限1か月以内 2.6%
納期限1か月以降 8.9%
◆令和3年1月1日から令和3年12月31日までの割合
納期限1か月以内 2.5%
納期限1か月以降 8.8%
◆令和4年1月1日から令和4年12月31日までの割合
納期限1か月以内 2.4%
納期限1か月以降 8.7%
◆令和5年1月1日から令和5年12月31日までの割合
納期限1か月以内 2.4%
納期限1か月以降 8.7%
◆令和6年1月1日から令和6年12月31日までの割合
納期限1か月以内 2.4%
納期限1か月以降 8.7%
滞納処分
定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。
市税の滞納は、市民サービスの低下を招くとともに、納期内に納付している多くの市民の皆さんとの公平性を欠くことになります。
督促状を送付してから10日間を経過した日までに納付していただけない場合、滞納処分(財産差押)を行うこととなります。
【滞納処分とは】
税金を滞納している人の意思に関わらず、預貯金・給与・自動車・不動産等の財産を差し押さえ、公売等により財産を換価して税に充てる強制徴収手続きのことをいいます。
【滞納処分までの流れ】
納税通知書の発送
↓
督促・催告
納期限を過ぎても未納の場合、督促状を発送します。それでも納付いただけないと、文書や電話、徴収員の訪問により催告を行います。(延滞金が発生する場合があります)
↓
財産の調査
勤務先、金融機関、官公庁などへ財産調査を行います。
(本人への確認は行いません)
↓
財産の差し押さえ
再三の催告にも応じず、納税相談など何の連絡もいただけない場合は、財産の差し押さえを行います。
↓
換価処分
債権は原則即時、不動産は公売により換価し、税に充当します。
ご相談ください!
生活が困難な場合や事業不振など、やむを得ない事情で市税の納付についてお困りの方は、お早めに税務課収納係までご相談ください。
皆さんの生活状況をお伺いしながら、無理のない納税計画について、担当者が相談をお受けします。
※未納のまま当課への連絡もなく放置されますと、前項で示したような差し押さえ等の滞納処分が行われることとなります。
【お問い合わせ先】税務課 収納係 電話/0575-67-1841