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市・県民税の免除について(租税条約や通達によるもの)

租税条約に基づく市・県民税の減免について

 租税条約や通達による市・県民税の免除内容やその手続きについて掲載します。


租税条約とは

 租税条約とは、所得税、法人税、地方税の二重課税の回避、脱税および租税回避等の防止のために、日本と相手国との間で特別に定めた条約のことをいいます。条約の内容は相手国によりそれぞれ内容が異なります。

 

 

 国ごとの条約の内容は外務省のホームページから検索することができます。

 

 ※要件を満たす場合、相手国の方に対する所得税や市・県民税が免除されますが、所得税と市・県民税の届出方法は異なります。所得税の手続きだけでは、市・県民税は免除されません。市・県民税の免除を受けるためには、郡上市へ届出書を提出する必要があります。

 

 

市・県民税の免除を受けるためには

 市・県民税について免除を受けるためには、条約に基づく免除の場合は毎年3月15日までに、通知に基づく免除の場合は毎年3月20日までに郡上市へ届出書を提出することが必要です。提出期限の日が土曜日、または日曜日の場合は、次の月曜日までに提出してください。

(例)平成31年度市・県民税について、条約に基づく免除を受けようとする場合は、平成31年3月15日までに届出書を提出します。

 


免除についての根拠法令

・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例に関する法律の施行に関する省令第11条

・租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)


 

 

提出書類

条約(省令)によって免除の対象となる方

・事業修習者等(留学生・教授)の場合

 源泉徴収義務者が税務署へ提出した租税条約に関する届出書(税務署の受付印のあるもの)の写し

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部税務課

0575-67-1837

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.lg.jp

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