租税条約に基づく市・県民税の減免について
租税条約や通達による市・県民税の免除内容やその手続きについて掲載します。
租税条約とは
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の二重課税の回避、脱税および租税回避等の防止のために、日本と相手国との間で特別に定めた条約のことをいいます。条約の内容は相手国によりそれぞれ内容が異なります。
国ごとの条約の内容は外務省のホームページから検索することができます。
※要件を満たす場合、相手国の方に対する所得税や市・県民税が免除されますが、所得税と市・県民税の届出方法は異なります。所得税の手続きだけでは、市・県民税は免除されません。市・県民税の免除を受けるためには、郡上市へ届出書を提出する必要があります。
市・県民税の免除を受けるためには
市・県民税について免除を受けるためには、条約に基づく免除の場合は毎年3月15日までに、通知に基づく免除の場合は毎年3月20日までに郡上市へ届出書を提出することが必要です。提出期限の日が土曜日、または日曜日の場合は、次の月曜日までに提出してください。
(例)平成31年度市・県民税について、条約に基づく免除を受けようとする場合は、平成31年3月15日までに届出書を提出します。
免除についての根拠法令
・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例に関する法律の施行に関する省令第11条
・租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)
提出書類
条約(省令)によって免除の対象となる方
・事業修習者等(留学生・教授)の場合
源泉徴収義務者が税務署へ提出した租税条約に関する届出書(税務署の受付印のあるもの)の写し