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国民健康保険の加入・脱退手続き

 国民健康保険(以下、国保)は、他の健康保険(社会保険、国保組合、後期高齢者医療など)に加入していない方や生活保護を受けている方を除く、すべての方が加入する健康保険になります。国保の加入・脱退の手続きは、必ず市役所への届出が必要となりますので、忘れずお手続きください。

国保に加入する方とは

  • お店などを経営している自営業の方
  • 農業や漁業などを営んでいてる方
  • 職場の健康保険などに加入していない、もしくは扶養されていない方
  • 退職して職場の健康保険などをやめた、もしくは扶養を喪失した方
  • 3か月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の方(例外あり)
  • 生活保護などの措置がなくなった方

 

※一例となりますので、個別のお問合せは担当課までご連絡ください。

加入手続きについて

 原則として、手続きは14日以内に市役所に届出してください。加入の手続きが遅れますと、保険証がないため、その間の医療費が全額自己負担となったり、加入資格を得た時点までさかのぼって保険税を納付いただくことになります。

こんなとき 持参するもの
他の市町村から転入したとき 転出証明書
他の健康保険をやめたとき 以前の健康保険の喪失証明書(資格喪失連絡票など)もしくは退職日の分かる書類
子供が生まれたとき 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の方が加入するとき 在留カード

※上記の必要書類の他に、来庁者の本人確認できるもの(運転免許証、個人番号カードなど)と、加入者および世帯主の個人番号の分かる書類を持参してください。

脱退手続きについて

 原則として、手続きは14日以内に市役所に届出してください。脱退の手続きが遅れますと、他の健康保険などと二重加入となり、保険税を二重で支払ってしまうことになります。

 なお、職場では国保の脱退手続きは行われませんのでご注意ください。

こんなとき 持参するもの
他の市町村へ転出するとき 保険証
他の健康保険に加入したとき 国保と加入した保険の保険証
死亡したとき 保険証
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書
外国籍の人が脱退するとき 保険証、在留カード
65~74歳の方が後期高齢者医療制度に加入したとき 後期高齢者医療制度の保険証

※上記の必要書類の他に、来庁者の本人確認できるもの(運転免許証、個人番号カードなど)と、加入者および世帯主の個人番号の分かる書類を持参してください。

その他の手続きについて

 下記の手続きにつきまして、ご不明な点がありましたら担当課までお問い合わせください。

こんなとき 持参するもの
住所・世帯主・氏名などが変わったとき 保険証
世帯を分けたり、一緒にしたとき 保険証
保険証を紛失したり、破損したとき 保険証(破損の場合)
修学のため他市町村に転出するとき 保険証、在学証明書もしくは学生証の写し

※上記の必要書類の他に、来庁者の本人確認できるもの(運転免許証、個人番号カードなど)と、加入者および世帯主の個人番号の分かる書類を持参してください。

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このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部保険年金課

0575-67-1822

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:hoken-nenkin@city.gujo.lg.jp

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