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国民健康保険制度とは

国民健康保険制度とは

 国民健康保険(以下、国保)とは、公的な医療保険の一つであり、加入者の皆さんが保険税を出し合い、病気・けが・出産・死亡などに対して必要な保険給付を行い、生活の安定を図る制度です。県と皆さんの住んでいる市町村が保険者となり、共に運営しています。
 国民健康保険に加入している方が医療機関で受診する際、医療費の一部負担金を支払うことで治療を受けられます。なお、国保の資格は一人一人の方が持ちますが、世帯単位での管理となります。

自己負担割合について

 病院などの窓口で保険証などを提示すれば、年齢等に応じた負担割合(下記参照)分を支払うだけで、医療を受けることができます。

 

 また、令和4年10月1日から、一定以上の収入がある75歳以上(後期高齢者)の方の自己負担割合は、1割から2割に引き上げられました。ただし、施行後3年間は、改正による負担増を1か月当たり最大3千円に抑える激変緩和措置がとられます。

 

区分

義務教育

就学前

義務教育就学後

~70歳未満

70歳以上

~75歳未満

75歳以上

(後期高齢者)

負担

割合

2割 3割 2割 1割(※1)
2割(※2)

現役並み所得者(※3)

3割

※1 年金収入とその他の合計所得が200万円未満(世帯内に後期高齢者が2人以上の場合は320万円未満)の方。

※2 年金収入とその他の合計所得が200万円以上383万円未満(世帯内に後期高齢者が2人以上の場合は320万円以上520万円未満)の方。

※3 現役並み所得者とは、市町村民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者(1)及び、(1)の被保険者と同一世帯に属する70歳以上75歳未満の国保被保険者(2)の方です。

 ただし、(1)、(2)に該当する被保険者の収入額が、同一世帯二人以上で520万円未満又は一人で383万円未満かつ旧国保被保険者(国保から後期高齢者医療へ移行した方)を含めた収入合計が520万円未満の場合は、申請により「一般」の区分と同様となります。

70歳以上~75歳未満の方の医療について

 70歳になると、医療機関にかかる際の自己負担割合が変わります。70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は当月)から負担割合が変わり、高齢受給者証(※)が交付されます。この高齢受給者証は75歳の誕生日前日まで必要となりますので、医療機関を受診される際は、必ず保険証と合わせてお持ちください。
 なお、75歳になると国保を抜けて、後期高齢者医療制度へと切り替わります。

 

(※)高齢受給者証は国民健康保険被保険者証と一体化され1枚になりました。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部保険年金課

0575-67-1822

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:hoken-nenkin@city.gujo.lg.jp

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