国民健康保険制度とは
国民健康保険(以下、国保)とは、公的な医療保険の一つであり、加入者の皆さんが保険税を出し合い、病気・けが・出産・死亡などに対して必要な保険給付を行い、生活の安定を図る制度です。県と皆さんの住んでいる市町村が保険者となり、共に運営しています。
国民健康保険に加入している方が医療機関で受診する際、医療費の一部負担金を支払うことで治療を受けられます。なお、国保の資格は一人一人の方が持ちますが、世帯単位での管理となります。
自己負担割合について
病院などの窓口で保険証などを提示すれば、年齢等に応じた負担割合(下記参照)分を支払うだけで、医療を受けることができます。
また、令和4年10月1日から、一定以上の収入がある75歳以上(後期高齢者)の方の自己負担割合は、1割から2割に引き上げられました。ただし、施行後3年間は、改正による負担増を1か月当たり最大3千円に抑える激変緩和措置がとられます。
区分 |
義務教育 就学前 |
義務教育就学後 ~70歳未満 |
70歳以上 ~75歳未満 |
75歳以上 (後期高齢者) |
負担 割合 |
2割 | 3割 | 2割 | 1割(※1) |
2割(※2) | ||||
現役並み所得者(※3) 3割 |
※1 年金収入とその他の合計所得が200万円未満(世帯内に後期高齢者が2人以上の場合は320万円未満)の方。
※2 年金収入とその他の合計所得が200万円以上383万円未満(世帯内に後期高齢者が2人以上の場合は320万円以上520万円未満)の方。
※3 現役並み所得者とは、市町村民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者(1)及び、(1)の被保険者と同一世帯に属する70歳以上75歳未満の国保被保険者(2)の方です。
ただし、(1)、(2)に該当する被保険者の収入額が、同一世帯二人以上で520万円未満又は一人で383万円未満かつ旧国保被保険者(国保から後期高齢者医療へ移行した方)を含めた収入合計が520万円未満の場合は、申請により「一般」の区分と同様となります。
70歳以上~75歳未満の方の医療について
70歳になると、医療機関にかかる際の自己負担割合が変わります。70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は当月)から負担割合が変わり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)の保有状況に応じて以下の書類が交付されますので、現在お持ちの保険証又は資格確認書に替えて使用してください。
・マイナ保険証を持っている人・・・資格情報のお知らせ
・マイナ保険証を持っていない人・・・資格確認書
※交付される書類の詳細については、こちら(別ウインドウで開きます。)をご覧ください。
なお、75歳になると国保を抜けて、後期高齢者医療制度へと切り替わります。