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国民健康保険税

 国民健康保険税(以下、国保税)は、次の方法により個人ごとに計算され、世帯単位で合算して納付いただきますので、国保税の納税義務者は世帯主となります。世帯主に国保の資格がなくても、納税通知書等は世帯主宛に送付されます。

 国保の資格を年度途中で加入・喪失した場合は、月割で計算されます。

令和5年度の保険税額(年額)

 国保税は、被保険者の年齢に応じて計算方法が下記のとおり変わります。

 40歳以上の方は、生活保護を受けている方や介護適用除外施設に入所している方を除き、介護保険に加入して介護保険料(40歳~64歳の方は介護納付金分)を納めることになります。

 

40歳未満の方の場合

40~64歳の方の場合

65歳以上の方の場合

医療給付費分

後期高齢者

支援金分

医療給付費分

後期高齢者

支援金分

介護納付金分

医療給付費分

後期高齢者

支援金分

介護納付金分

※介護保険料として

個別に納付

 

医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割 5.60% 2.20% 1.80%
均等割 25,500円 14,000円 16,700円
平等割 20,000円
賦課限度額 65万円 22万円 17万円

国保税の納付期限

期別 納付期限(令和5年度)
第1期 令和5年6月30日
第2期 令和5年7月31日
第3期 令和5年8月31日
第4期 令和5年10月2日
第5期 令和5年10月31日
第6期 令和5年11月30日
第7期 令和5年12月25日
第8期 令和6年1月31日
第9期 令和6年2月29日
第10期 令和6年4月1日

※国保は被保険者の皆様の保険税により運営されていますので、必ず納付期限までに保険税を納めましょう。

※お支払いは口座振替をご利用いただくと便利です。

課税限度額について

 国保税の課税限度額については、被用者保険におけるルール(※)とのバランスを考慮し、超過世帯割合が1.5%に近づくよう課税限度額を国が計算し、段階的に引き上げております。

 

※最高等級の標準報酬月額に該当する被保険者の割合が、0.5~1.5%の間となるように法定されています。

 

令和4年度

医療給付費分 65万円
後期高齢者支援金分 22万円
介護納付金分 17万円
104万円

低所得世帯の軽減基準について

 国保税には、低所得世帯を対象として、その基準に応じた軽減が適用される制度があります。

 世帯主(世帯主が国保加入者でない場合も含む)及びその世帯の国保加入者の総所得金額の合計が基準以下の世帯では、「均等割」・「平等割」が一定の割合で軽減されます。

 

軽減率

軽減基準

7割軽減

世帯主を含めた国保加入者全員の所得の合計

 

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

5割軽減

世帯主を含めた国保加入者全員の所得の合計

 

43万円+(29万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割軽減

世帯主を含めた国保加入者全員の所得の合計

 

43万円+(53.5万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以

コンビニ収納について

 国民健康保険税について、コンビニ(一部取扱いができない店舗があります。)で納付ができます。詳細については、税金ページのコンビニ収納についてをご覧ください。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部保険年金課

0575-67-1822

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:hoken-nenkin@city.gujo.lg.jp

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