入院したときの食事代は下記のように決まっています。区分に応じた標準負担額の適用には限度額適用・標準負担額適用認定証が必要となりますのでご注意ください。
なお、標準負担額の適用は認定証の発効日以降となり、遡っての適用はできません。
一般病床に入院したときの食事代
一般病床へ入院した時の食事代は、区分に応じて一食あたり下表の標準負担額を自己負担します。
所得区分 | 食事代(一食あたり) | |
一般(下記以外の方) | 490円※ | |
住民税非課税世帯、低所得者Ⅱ | 過去12か月で90日までの入院 | 230円 |
過去12か月で91日以上の入院 | 180円 | |
低所得者Ⅰ | 110円 |
※一部280円の場合があります。
※住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの区分を適用するには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請ください。
療養病床に入院したときの食事代・居住費
65歳以上の方が療養病床に入院した時は、区分に応じて一食あたり下表の標準負担額を自己負担します。
なお、入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器・静脈栄養が必要な方、難病の方)や医療機関の施設基準等によって金額が変わる場合があります。
所得区分 | 食事代(一食あたり) | 居住費(一日あたり) |
一般(下記以外の方) | 490円※1 | 370円 |
住民税非課税世帯、低所得者Ⅱ | 230円 | |
低所得者Ⅰ | 140円 |
※一部280円の場合があります。
※住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの区分を適用するには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市役所窓口へ申請してください。
認定証を提示せずに受診したとき
「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」の認定を受けていても認定証を提示しなかった場合、一般の区分での食事代を負担いただくこととなりますのでご注意ください。認定証の発効日以降での受診であれば、食事代の差額が申請により支給されますので、下記のものをお持ちいただき申請してください。
- 該当診療分の領収書
- 本人確認のできるもの(運転免許証等)
- 通帳
- 世帯主及び本人の個人番号の分かるもの