国民健康保険(以下、国保)にご加入中で、交通事故など、第三者から傷病を受けた場合(第三者行為)も、保険年金課に連絡の上、国保の保険証で治療を受けることができます。
なお、第三者行為により保険を使った場合は、保険者(郡上市)への届出が義務付けられていますので、保険年金課にご連絡ください。
第三者行為とは
交通事故や、他人から暴行を受けた場合、食中毒、設備等の不具合によって負傷した場合が「第三者行為」にあたります。
次の場合は国保が使えません
- 通勤中の事故や、業務中の事故など労災(※)が適用される場合
- 犯罪行為や故意の事故
- 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
- 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合
※労災(労働者災害補償保険)
仕事中、通勤中の事故等については労災が適用され、健康保険が使えません。勤務先で労災の手続きを取ってください。勤務先が対応しない場合は、労働基準監督署へご相談ください。
医療費の負担
第三者行為による医療費は、加害者が支払うべきものです。国保は一時医療費を立て替えるだけで、後で国保から加害者(損害保険等)に請求することになります。
なお、国保加入者の過失部分に関しては、国保が医療費の一部を負担します。
手続きについて
下記の書類に必要事項を記入のうえ事故証明書等の準備をいただき、郡上市役所保険年金課もしくは振興事務所振興課までご提出ください。
- 第三者の行為による被害届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 承諾書
- 誓約書(加害者の同意が困難な場合、提出の必要はありません)
- 事故証明書(各都道府県の自動車安全運転センターが発行)
※事故証明書が入手できない場合は、「事故証明書入手不能理由書」をご提出ください。
※上記申請書等は、申請書ダウンロードか、岐阜県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードしご利用ください。
「傷病原因報告書」の提出のお願い
郡上市におきましては、医療機関から提供される診療報酬明細書をもとに、第三者行為による受診・治療と思われる方に対し、「傷病原因報告書」を送付し、提出をお願いしております。お手元に届いた際には、必ず提出いただきますようお願いいたします。