高額な治療を長期間継続して行う必要がある下記の特定疾病に該当する方は、「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提出すれば、該当疾病にかかる自己負担限度額(月額)は1万円(上位所得世帯(※)は2万円)となります。
※上位所得者とは、同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者の総所得金額等から基礎控除を差し引いた額が、600万円を超える世帯にあたります。
対象となる疾病
- 人工透析治が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請方法
申請にあたっては「特定疾病療養受療証交付申請書」、被保険者証又は資格確認書、印鑑をお持ちください。
※必ず「国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書」の医師の意見書欄に、担当医師の証明をもらってください。
※申請のあった日の属する月の初日から有効となります。