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指定給水装置工事事業者のみなさまへ

 指定給水装置工事事業者の資格維持・向上を目指して、令和元年10月1日より水道法の一部を改正する法律が施行となりました。

 これに伴い、給水装置工事事業者の指定更新制度が導入され、有効期間が従来の無制限から5年間となります。更新手続きがない場合は失効となりますのでご注意ください。

詳しくはこちらをご覧ください。

 指定給水装置工事事業者のみなさまへ(pdf・287.5KB)

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所環境水道部水道総務課

0575-67-1129

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1009
E-Mail:suidou@city.gujo.lg.jp

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