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住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!

 2019年11月5日(火)から、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカードに併記し、公証することができるようになりました。
 旧氏を併記した住民票・マイナンバーカードを提示することにより、各種契約や銀行口座に旧氏が使われている場合の証明や、就職・転職時など仕事の場面での本人確認に活用することができます。

旧氏とは?

 「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。

住民票・マイナンバーカードに旧氏を併記するにはどうしたらいいの?

  1. 旧氏が記載された戸籍謄本等を用意してください。
  2. 戸籍謄本等とマイナンバーカードを持って、市民課または各振興事務所振興課でお手続きください。

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郡上市役所総務部市民課

0575-67-1816

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:shimin@city.gujo.lg.jp

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