2019年11月5日(火)から、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカードに併記し、公証することができるようになりました。
旧氏を併記した住民票・マイナンバーカードを提示することにより、各種契約や銀行口座に旧氏が使われている場合の証明や、就職・転職時など仕事の場面での本人確認に活用することができます。
旧氏とは?
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
住民票・マイナンバーカードに旧氏を併記するにはどうしたらいいの?
- 旧氏が記載された戸籍謄本等を用意してください。
- 戸籍謄本等とマイナンバーカードを持って、市民課または各振興事務所振興課でお手続きください。