介護保険料
介護保険は、介護サービスを受ける方の自己負担が大きくならないよう、介護サービスの費用を国、都道府県、市区町村等の介護保険者、介護保険に加入されている方(被保険者)がそれぞれ一定の割合で負担する支え合いの制度です。被保険者の方は将来介護サービスを受ける際に、一部の自己負担で受けることができます。介護保険の被保険者となる40歳以上の方に介護保険料の納付をお願いしております。
介護保険料の納め方
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は加入の医療保険で、介護保険料分をお支払いください。
65歳以上の方(第1号被保険者)は加入の医療保険に関わらず、市区町村等が運営する介護保険に加入していただき、介護保険料を直接市区町村等(介護保険者)にお支払いください。
介護保険料の納付方法(65歳以上の方)
原則特別徴収(年金天引き)による納付となりますが、下記の方は普通徴収として納付書または口座振替で納付(自主納付)してください。なお、年金天引きの開始や中止の届出はありません。また、徴収方法を自由に選択することもできません。
<普通徴収の対象となる方>
- 年金の年額が18万円未満の方
- 65歳到達の方(一部の方を除き、翌年度以降に年金天引きへ切り替わります。)
- 郡上市に転入された方(一部の方を除き、翌年度以降に年金天引きへ切り替わります。)
- 介護保険料の段階が下がった方(一部の方)
- 年金機構へ年金受給権者現況届など書類提出が遅れた方(一部の方)
- 収入申告をやり直した方(一部の方)
- その他年金天引きができない状態となっている方
介護保険料の通知
下記のとおり通知しますので、通知書が届きましたらご確認ください。
- 65歳到達
到達した同月、または翌月に通知します。 - 毎年4月
仮算定通知書として、第1期分(普通徴収)、または第1期~第3期分(特別徴収)の金額を通知します。前年度の所得段階をもとに算定した結果を通知します。 - 毎年7月
本算定通知書として、第2期~第6期分(普通徴収)、または第4期~第6期分(特別徴収)の金額を通します。4月1日時点の世帯状況と6月の住民税賦課情報をもとに算定した結果を通知します。 - その他年度途中で介護保険料額が変更となった時
収入申告のやり直しなど、年間介護保険料額が変更となった場合に再計算した結果を通知します。
介護保険料の納期限
郡上市の介護保険料の納期限は下記の通りです。特に普通徴収については、納期限日に注意していただき、期限内納付をお願いします。特別徴収については、年金機構から郡上市に徴収保険料が納付されるため、被保険者の方が納付の手続きをする必要はありません。
特別徴収 (年金天引き) |
普通徴収 (納付書、または口座振替) |
|
---|---|---|
第1期 | 4月 | 5月末日(末日が土・日・祝日の場合は翌平日) |
第2期 | 6月 | 7月末日(末日が土・日・祝日の場合は翌平日) |
第3期 | 8月 | 9月末日(末日が土・日・祝日の場合は翌平日) |
第4期 | 10月 | 11月末日(末日が土・日・祝日の場合は翌平日) |
第5期 | 12月 | 1月末日(末日が土・日・祝日の場合は翌平日) |
第6期 | 2月 | 3月末日(末日が土・日・祝日の場合は翌平日) |
※納付書は郡上市役所本庁舎、各振興事務所、郡上市指定金融機関または郡上市代理金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済サービスにてお支払いください。取り扱い可能な金融機関及びコンビニエンスストア、スマートフォン決済サービスは納付書等に記載があります。
※特別徴収と普通徴収の両方による納付をお願いする場合があります。
介護保険料の金額
介護保険事業計画を策定する際に年額介護保険料を算定します。郡上市では下記段階毎に年額が定められています。
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 年額保険料 |
<参考> 第8期 |
---|---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.285 |
16,416円 | 17,280円 |
第2段階 |
|
基準額×0.385 |
22,176円 | 23,040円 |
第3段階 |
|
基準額×0.685 | 39,456円 | 40,320円 |
第4段階 |
|
基準額×0.85 | 48,960円 | 48,960円 |
第5段階 |
|
基準額 | 57,600円 | 57,600円 |
第6段階 |
|
基準額×1.2 | 69,120円 | 69,120円 |
第7段階 |
|
基準額×1.3 | 74,880円 | 74,880円 |
第8段階 |
|
基準額×1.5 | 86,400円 | 86,400円 |
第9段階 |
|
基準額×1.7 | 97,920円 | 97,920円 |
第10段階 |
|
基準額×1.9 | 109,440円 | ー |
第11段階 |
|
基準額×2.1 | 120,960円 | ー |
第12段階 |
|
基準額×2.3 | 132,480円 | ー |
第13段階 |
|
基準額×2.4 | 138,240円 | ー |
※介護保険料の徴収基準は3年ごとに見直しが行われます。この見直しに伴い、令和6年度から介護保険料の所得段階が第9段階から第13段階に細分化されました。前年度と徴収額が異なる場合がございます。
介護保険料が未納の場合
納期限までに納付がない場合は、督促状を発送します。督促状にて納付をしてください。また、督促状が発送された以降も納付がない場合は、滞納処分を受けることがあります。
介護保険料の未納が続くと
1年以上滞納していると
介護サービスを利用する際に費用を一度全額自己負担し、申請により後から9割分が払い戻されます。
1年6か月以上滞納していると
介護サービスを利用する際に費用を一度全額自己負担します。保険給付の申請をしても一部または、全額が一時的に差し止められます。
2年以上滞納していると
本来1割負担(または2割負担)の介護サービス利用料が一定期間3割負担(3割負担の場合は4割負担)になります。また、その期間は高額介護サービス費、住宅改修、福祉用具の支給が受けられなくなります。
介護保険料の還付(転出・死亡)
郡上市外へ転出され、他市区町村等の介護保険に加入された方や、年度途中で死亡された方が納付した介護保険料の内、過誤納金が発生する場合があります。対象者には還付の通知をします。