低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸し付けと必要な相談支援を行うことにより、経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした貸付制度です。
総合支援資金:生活支援費 / 住宅入居費 / 一時生活再建費
不動産担保型生活資金:不動産担保型生活資金 / 要保護世帯向け不動産担保型生活資金
お問い合わせ:社会福祉協議会(外部サイト) 0575-88-9988
総合支援資金
生活支援費
生活再建までの間に必要な生活費用
貸付限度額 | (二人以上)月20万円以内、(単身)月15万円以内 |
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措置期間 | 最終貸付日から6月以内 |
償還期限 | 措置期間経過後10年以内 |
貸付利子 | 保証人あり 無利子、保証人なし 年1.5% |
保証人 | 原則必要 |
住宅入居費
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な経費
貸付限度額 | 40万円以内 |
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措置期間 | 貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6月以内 |
償還期限 | 措置期間経過後10年以内 |
貸付利子 | 保証人あり 無利子、保証人なし 年1.5% |
保証人 | 原則必要 |
一時生活再建費
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
貸付限度額 | 60万円以内 |
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措置期間 | 貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6月以内 |
償還期限 | 措置期間経過後10年以内 |
貸付利子 | 保証人あり 無利子、保証人なし 年1.5% |
保証人 | 原則必要 |
福祉資金
福祉費
- 生業を営むために必要な経費
- 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
- 住宅の増改築、補修及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
- 福祉用具等の購入に必要な経費
- 障害者用の自動車の購入に必要な経費
- 中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
- 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
- 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
- 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
- 冠婚葬祭に必要な経費
- 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
- 就職、技能習得等の支度に必要な経費
- その他日常生活上一時的に必要な経費
貸付限度額 | 580万円以内 ※資金の用途に応じて目安額を設定 |
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措置期間 | 貸付けの日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 |
償還期限 | 措置期間経過後3~10年以内 |
貸付利子 | 保証人あり 無利子、保証人なし 年1.5% |
保証人 | 原則必要 |
緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける小額の費用
貸付限度額 | 10万円以内 |
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措置期間 | 貸付けの日から2月以内 |
償還期限 | 措置期間経過後8月以内 |
貸付利子 | 無利子 |
保証人 | 不要 |
教育支援資金
教育支援費
低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するために必要な経費
貸付限度額 | 高校:月3.5万円以内 高専:月6万円以内 短大:月6万円以内 大学:月6.5万円以内 |
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措置期間 | 卒業後6月以内 |
償還期限 | 措置期間経過後10年以内 |
貸付利子 | 無利子 |
保証人 | 就学(予定)者が未成年であり、生計中心者が借入申込者、就学(予定)者が連帯借受人となった場合は不要 就学(予定)者が成年の場合は必要 |
就学支度費
低所得世帯に属するものが高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し、必要な経費
貸付限度額 | 50万円以内 |
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措置期間 | 卒業後6月以内 |
償還期限 | 措置期間経過後10年以内 |
貸付利子 | 無利子 |
保証人 | 就学(予定)者が未成年であり、生計中心者が借入申込者、就学(予定)者が連帯借受人となった場合は不要 就学(予定)者が成年の場合は必要 |
不動産担保型生活資金
不動産担保型生活資金
現在お住まいの自己所有の不動産(土地・建物)に将来にわたって住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
貸付限度額 | 土地の評価額の70%程度 月30万円以内 貸付期間:借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間 |
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措置期間 | 契約終了後3月以内 |
償還期限 | 措置期間終了時 |
貸付利子 | 年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率 |
保証人 | 要 ※推定相続人の中から選任 |
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
現在お住まいの自己所有の不動産(土地・建物)に将来にわたって住み続けることを希望する生活保護を受給されている高齢者世帯、又は要保護の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
貸付限度額 | 土地及び建物の評価額の70%程度(集合住宅の場合は50%) 生活扶助基準の1.5倍以内 貸付期間:借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間 |
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措置期間 | 契約終了後3月以内 |
償還期限 | 措置期間終了時 |
貸付利子 | 年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率 |
保証人 | 不要 |
お問い合わせ
郡上市社会福祉協議会 0575-88-9988