これまでご苦労をされてきた中国残留邦人等の皆さんの特別な事情に鑑み、皆さんに安心して老後の生活を送っていただけるよう、法律に基づき平成20年4月1日から実施されることになった生活保護とは異なる制度です。
中国残留邦人及び樺太等残留邦人の方々に対して老齢基礎年金を満額支給してもなお生活の安定が十分に図れない場合に、その中国残留邦人及び樺太等残留邦人の方々及びその配偶者の方々に支給されるものです。
対象となる方の要件
- 「老齢基礎年金の満額支給」の対象となる方で、世帯の収入が一定の基準に満たない方。
(注1)「対象となる方」には、60歳以上65歳未満で、まだ老齢基礎年金を受給していない方も含まれます。
(注2)「対象となる方」で、法施行(平成20年4月1日)の際、現に生活保護を受けている方は自動的に支援給付に切り替わることになります。
(注3)平成20年4月1日以降に支援給付を受給中の中国残留邦人等ご本人が死亡した場合は、配偶者が引き続き支援給付を受けることができます。 - 法施行(平成20年4月1日)前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、法施行の際、現に生活保護を受給している方。
「老齢基礎年金の満額支給」の対象となる方は、次の要件のいずれにも該当する中国残留邦人等の方々となります。
- 明治44年4月2日以後に生まれた方
- 昭和21年12月31日以前に生まれた方(昭和22年1月1日以後に生まれ、昭和21年12月31日以前に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情のあるものとして、厚生労働大臣が認める60歳以上の方を含みます。)
- 永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住所を有している方
- 昭和36年4月1日以後に初めて永住帰国した方
対象者となるためには、厚生労働省への申請が必要となります。
支援給付の種類
支援給付には、次のような種類の支援があり、「生活費の基準(最低生活費)」は中国残留邦人等とその配偶者の生活に必要な支援給付を組み合わせたものです。
支援給付の種類 | 支援給付の範囲 |
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生活支援 | 毎日の生活に必要な食費や衣類、光熱水費などの費用 |
住宅支援 | 毎月の家賃(一定の限度があります。) |
医療支援 | 病院にかかるのに必要な費用 |
介護支援 | 介護保険の給付対象となるサービスを受けるのに必要な費用 |
出産支援 | 出産の費用 |
生業支援 | 小規模な事業を始めるための費用・手に職をつけるための費用 |
葬祭支援 | 葬式の費用 |
お問い合わせ
健康福祉部社会福祉課 0575-67-1811