市では、若い世代の結婚を後押しするため、新居となる住宅の購入費やリフォーム、賃料、引越しにかかった費用の一部について補助金を交付します。
R6 郡上市結婚生活支援補助金チラシ(pdf・557KB)
補助金の申請について、お問い合わせフォームを作成しました。お気軽にお問い合わせください。
補助金の額
- 夫婦ともに39歳以下 最大30万円
- 夫婦ともに29歳以下 最大60万円
※婚姻日時点の満年齢
※予算の上限に達した時点で受付を終了します。
補助対象世帯
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日に婚姻届けを提出した夫婦であること
- 婚姻時の夫婦の年齢がともに39歳以下であること
- 夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること(奨学金返還分を控除することができます)
- 対象住居が市内にあり、その住居に住民登録(ご夫婦または一方)があること
- 夫婦ともに郡上市の市税・使用料等を滞納していないこと
- 夫婦ともに2年以上市内に居住する意思があること
- 過去に「結婚新生活支援補助金」を受けていないこと(他市町村での交付含む)
補助対象経費
ご夫婦のどちらかが支払った、以下にかかる費用(ただし、補助金上限額までとし、R6.4.1~R7.3.31に支払ったものに限る。)
- 新居となる住宅の購入、建築費
- リフォーム費
- 住宅の賃料、礼金、敷金、共益費、仲介手数料(賃料・共益費は上限3ヶ月分)
- 引っ越しにかかった費用(引越し業者または運送業者へ支払った費用)
※住居取得について、土地購入代は対象外です。
※リフォームについて、倉庫・車庫に係る工事費用/門/フェンス/植栽の外構に係る工事費用/エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象外です。
必要書類
- R6.4.1〜R7.3.31の期間に、補助対象経費の支払いがある方
⇒ 必要書類(R6.4.1~R7.3.31支払い有).pdf(pdf・171KB)
- R6.4.1〜R7.3.31の期間に、補助対象経費の支払いがないが、令和7年4月1日以降に支払いの予定がある方
⇒ 必要書類(R7.4.1以降支払い有)(pdf・131KB)
所得金額の確認方法
申請時点で取得できる、最新の所得証明書の期間に基づいてご確認ください。
(源泉徴収票、所得証明書、住民税・県民税の決定・変更通知書など)
6月中旬までに申請の方
⇒R4.1.1〜R4.12.31の所得金額(令和5年度所得証明書、令和4年源泉徴収票など)
6月中旬以降に申請の方
⇒R5.1.1〜R5.12.31の所得金額(令和6年度所得証明書、令和5年源泉徴収票など)
ご夫婦の所得金額の合計が500万円を超えるが、奨学金を返還している方
- ご夫婦の所得金額(R5.1.1〜R5.12.31)の合計=510万円
- 奨学金返還額(R5.1.1〜R5.12.31)の合計=30万円
⇒この場合、510万円ー30万円=480万円を所得額とみなします。
注意点
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日に婚姻届けを提出したご夫婦で申請を予定している方は、必ず今年度中にご連絡ください。なお、申請を検討されている方(特に3月に申請予定の場合)は早めにご相談ください。
- 経費の支払いが年度をまたぐ場合は、各年度で申請をすることができます。
- 郡上市の他補助金と併用できない場合がありますのでご相談ください。(例:郡上市産材住宅建設等支援奨励金制度)