日常生活用具給付事業は、障がいがある方や難病の方に対し、生活支援用具等の日常生活用具を購入する費用の一部を助成する制度です。
助成の対象となる用具の種類や対象者および基準額は下記の表をご確認ください。
〔利用者負担〕
原則、購入費用の1割が利用者負担です。
購入費用が用具の基準額を超える場合は、基準額の1割と基準額を超過した金額の合計額が利用者負担となります。
〔申請に必要なもの〕
- 日常生活用具給付申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(手帳をお持ちの方のみ)
- 難病の方は、難病の医療受給者証
- 購入する用具の見積書
購入する用具によっては医師の意見書等が必要なものがあります。また、対象となる要件が用具ごとに異なりますので、事前にご相談ください。
〔申請様式〕
〔担当窓口〕
健康福祉部 社会福祉課
電話:0575-67-1811
FAX:0575-67-0604