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保育料・副食費について

保育料について

  • 児童の保護者または同一家計の主宰者である同居者の住民税等で、利用者負担額(保育料)にかかる階層を決定します。
  • 保育料については、国が定める水準から6割軽減した額を郡上市の保育料として定めています。

 詳しくは、下記をご覧ください。

 保育料について(未満児)(pdf・134KB)

副食費について

  • 児童の保護者または同一家計の主宰者である同居者の住民税等で、副食費の徴収または免除の決定をします。
  • 副食費は、公立保育園については一律3,700円です。私立保育園・認定こども園については園によって異なりますので、各園へお問い合わせください。(別途主食費がかかる場合があります。)

 副食費について(保育認定)(pdf・94.7KB)

 副食費について(教育認定)(pdf・96.1KB)

 ※収入等の申告がなく、税額が確認できない場合は保育料または副食費の徴収・免除の決定ができません。申告がない場合は、最高所得階層で決定することがありますので、必ず申告を行っていただきますようお願いいたします。(算定の対象となる年に収入がない場合にも、その旨の申告が必要です。)

 ※また、海外からの転入の場合について、算定の対象となる年の収入等が分かる証明書等の提出をお願いすることがあります。

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お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部児童家庭課

0575-67-1817

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:jidou-katei@city.gujo.lg.jp

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