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株式会社十六銀行及び三井住友信託銀行株式会社との遺贈寄附に関する契約

 郡上市は令和2年3月16日に株式会社十六銀行及び三井住友信託銀行株式会社と「特約付指定金銭信託(一時金R型)に関する契約」、令和3年5月31日に「特約付指定金銭信託(財産管理)に関する契約」を締結しました。

内容

 この契約は、十六銀行が販売する信託に、遺贈寄附の提携先市町村として当市が参画するものです。信託申込者が当市を寄附先に指定することで、申込者の死後、遺贈寄附が実施されます。

遺贈寄附を検討されている方へ

 遺贈寄附を検討されている方が、十六銀行を希望される場合、十六銀行では、遺贈の手続きなどに関する専門的な知見を活用して個別相談を実施し、必要に応じて遺言代用信託等の商品・サービスをご案内します。詳細は十六銀行の本支店にお尋ねください。

※遺贈寄附とは、遺言等により財産の一部または全てをゆかりのある自治体や団体に寄附することです。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部財政課

0575-67-1845

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1711
E-Mail:zaisei@city.gujo.lg.jp

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