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感染症罹患者報告書の取扱いの変更について

 これまで、小中学校において予防すべき感染症に定められているインフルエンザや新型コロナウイルス感染症等に罹患した場合は、学校からお渡しする感染症罹患者報告書(医療機関が記入)を学校に提出していただいていましたが、一部対応を変更し、次のとおりとしますので、ご理解とご協力をお願いします。

〇感染症罹患者報告書の提出について

  • インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症は、感染症罹患者報告書の提出を不要とします。
  • 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)や麻しん(はしか)など、学校において予防すべき感染症については、これまでどおり、感染症罹患者報告書を提出してください。(インフルエンザと新型コロナウイルス感染症は提出不要)
【参考】学校感染症の種類及び出席停止期間の基準
病名 出席停止期間の基準
インフルエンザ
※報告書の提出は不要 
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後、2日を経過するまで
新型コロナウィルス感染症
※報告書の提出は不要 
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱した後、3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん(三日ばしか) 発しんが消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後、2日を経過するまで
結核 病状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで

腸管出血性大腸菌感染症

流行性角結膜炎

急性出血性結膜炎

細菌性赤痢

病状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで
溶連菌感染症 抗生剤治療開始後24時間を経て全身状態がよければ登校可能
手足口病 発熱、口内疹などの急性期症状が消退して、全身状態が改善すれば登校可能
伝染性紅斑 発疹のみで全身状態がよければ登校可能
ヘルパンギーナ 急性期は、出席停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可能
マイコプラズマ感染症 急性期は出席停止、全身状態が良ければ登校可能
感染性胃腸炎 下痢・嘔吐症状が軽快し、全身状態が改善されれば登校可能
ウイルス性肝炎 A型・E型:肝機能正常化後登校可能。B型・C 型:出席停止不要

感染症罹患者報告書を医療機関にて記入していただき、学校へ提出してください。

感染症罹患者報告書.pdf(様式)

提出先・お問合せ

 〒501-4222
 郡上市八幡町島谷207-1
 郡上市教育委員会 学校教育課
 電話 0575-67-1468

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市教育委員会事務局学校教育課

0575-67-1468

〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷207番地1
FAX:0575-65-6260
E-Mail:gakkou@city.gujo.lg.jp

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