郡上市情報公開条例に基づき、市の保有する情報の公開を請求する権利を保障することにより、公正で開かれた市政への発展に寄与することを目的とする制度です。
情報の公開請求
1.請求できる人
どなたでも請求できます。
2.請求できる情報
市の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ等で組織として保有しているもの。
ただし、パンフレット、書籍等の一般に容易に入手することができるもの又は閲覧に供されているもの、他の法律、命令、条例等の規定により、情報の閲覧、縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められているもの、個人情報については公開請求の対象から除かれます。
3.請求の方法
公開の請求をする方は、情報公開請求書を総務部総務課(または、各振興事務所振興課)に提出してください。(郵送による請求も可能)
4.公開決定等に不服があるとき
公開決定等に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。(決定等を知った日の翌日から60日以内)