申請窓口
教育委員会教育総務課
対象事業
- 事業の目的及び内容が、教育、学術、文化又はスポーツの向上及び普及振興に寄与すると認められるもので、公共性がある。
- 広く一般市民を対象としている。
- 原則として郡上市内が開催地である。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業又は本市のイメージアップが期待できる場合は、この限りではない。
- 主催者の所在が明確で、事業遂行能力が十分である。
- 主催者が、参加者から入場料その他の費用を徴収するものにあっては、徴収の額及び目的が適性かつ明確である。
- 事業の実施場所において、保健衛生及び災害防止等の市民の安全確保に関する措置が講じられている。
手続きの流れ
- 事業の実施30日前までに以下を提出してください。
- 後援(協賛・共催)許可申請書
- 事業の目的や内容が確認できる資料
- 収支予算書(入場料、参加料等、対象者から費用を徴収する事業の場合)
- 賞状の写しなど内容文のわかるもの(賞状交付を申請される方)
- このほか教育委員会が提出を求めた資料
- 申請書受理後に内容を審査し、後援等を許可したときは、後援(協賛・共催)許可書により後日通知します。
- 事業終了後30日以内に、事業実施報告書を提出してください。事業の実施報告書を提出されない団体に対しては、以降の当該団体が実施する事業に対して後援等を許可しない場合があります。
申請書・事業実施報告書
申請書および事業実施報告書の様式については、下記のページからダウンロードしてご使用ください。