「郡上市選挙執行体制の見直し方針(案)」に対するパブリックコメントの実施に際し、貴重なご意見をいただきありがとうございました。募集期間中、2名の方からご意見をいただきました。その内容と、市の考え方は次のとおりです。
※いただいたご意見は、趣旨を損なわない程度に要約し掲載しております。
| 募集期間 | 令和8年7月1日(水)から令和8年7月31日(金) |
|---|---|
| 意見提出人数、件数 | 2人、2件 |
| 意見の提出方法 |
直接提出 1人 電子メール 1人 |
| No. | いただいたご意見 | 意見に対する市の考え方 |
|---|---|---|
| 1 |
投票所の開始時刻、閉鎖時刻及び開票開始時間の見直しについては、関係者の負担軽減、人件費の削減の観点から賛成します。 投票困難な人のために、移動投票箱の制度を作ることはできないでしょうか。投票の意思はあっても交通の不便なところに居住する人で免許のない人は、投票に出かけられないことがあります。郡上市のふれあいバス等は、週2回程度、1日3回の運行では、通院や買い物等だけで、期日前投票に行くこともままならないことがあります。事前にきめ細かく時間と場所を広報しておけば、投票できる人が増えるのではないでしょうか。施設や病院等への出張投票もできるといいと思います。 |
「選挙執行体制の見直し方針(案)」にご賛同いただき、誠にありがとうございます。 ご提言いただきました「移動投票所の設置」や「投票所への移動支援」につきましては、今後の選挙運営やより良い投票環境の向上に向けた貴重なご意見として参考にさせていただきます。 |
| 2 |
郡上市選挙執行体制の見直し方針に対しては予算削減にもなり賛成します。 今回の見直し方針とは別かもしれませんが、投票所が川合ふれあい会館だけになったので、高齢者の方が投票にいけない人もあり、せめて以前の様に近くで投票できる様にしてほしいと言ってみえました。 |
「選挙執行体制の見直し方針(案)」にご賛同いただき、誠にありがとうございます。 ご提言いただきました「近くで投票できる機会の確保」につきましては、投票環境の向上に向けた貴重なご意見として、「移動投票所」や「投票所への移動支援」等の先進事例も含め、今後の選挙運営における参考とさせていただきます。 また、併せてご提言いただいた期日前投票所の開始日や候補者名をあらかじめ印字した投票用紙の導入につきましては、本方針案の対象範囲外となります。なお、現行の公職選挙法上の規定や、選挙期日から投票日までの限られた期間における投票用紙の印刷等のスケジュールを踏まえますと、実施は困難な状況です。 投票済証明書に関しましても、本方針案の対象範囲外となります。なお、同証明書は公職選挙法上の義務ではないものの、選挙人の求めに応じて発行している実情があるため、現時点での取りやめは難しいと考えております。また、投票者本人のメリット(特典等)の創出につきましては、行政や選挙管理委員会が企画・提供するものではないと考えておりますので、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 |
計画案等の資料
郡上市選挙執行体制の見直し方針(案)本編(pdf・304.1 KB)
郡上市選挙執行体制の見直し方針(案)資料編(pdf・492.7 KB)

































