議会の役割
市議会は選挙によって選ばれた議員で構成され、市民の皆さんの代表として市長、議員から提案される政策や生活の色々な問題について審議し、市制の重要なことがらを決定し、これに基づいて市政を進めています。
このことから、市議会を「議決機関」、市長部局を「執行機関」と呼びます。
定例会と臨時会
市議会には毎年4回(原則として3月、6月、9月、12月)開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会の2種類があります。
議員の定数と任期
郡上市の議員定数は18人です。
議員の任期は令和2年4月11日から令和6年4月10日までの4年間です。
議長と副議長の職務
議長と副議長は議員の中から選挙によって選ばれます。
議長は議会を代表し、議会が円滑に運営されるよう努め、議場の秩序を保ち、議会に関する事務の取りまとめを行います。
副議長は、議長に事故ある時や欠けたときに議長の代わりを務めます。
議会の権限
市議会は市民の代表として充分な活動が出来るよう、いろいろな権限が与えられています。その主な権限は次のようなものがあります。
- 議決権
最も基本的な権限で、市長や議員から提出された議案等(条例の制定・改廃、予算を定めること、決算の認定、重要な契約の締結など)について可否を決めること。 - 検査権及び監査の請求権
議会が市の仕事を監視する方法で、市の仕事が適正に行われているかを調べるため、書類検査や監査委員に監査の請求をすること。 - 請願と陳情の受理権
市民から直接議会に提出される請願や陳情を審査し、市民の声を市政に反映させること。 - 意見書提出権
公益に関することについて、市議会の意見を関係行政庁に意見書として提出すること。 - 決議
政治的な効果を期待して、市議会の意見を内外に明らかにすること。