政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、郡上市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、市長から議員に対して交付されます。
<交付額および方法>
交付申請のあった議員に対し、1人あたり年額12万円(1万円/月)を限度に交付しています。
<使途>
下記経費の一部として使われます。
・議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
・議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
・議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
・住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
・議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費
・議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
・議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
<関連条例等>
政務活動費の交付に関する条例(pdf・322.4KB)
政務活動費の交付に関する条例施行規則(pdf・321.4KB)
政務活動費運用指針(pdf・495.2KB)