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監査等の種類

財務監査(地方自治法第199条第1項)

 市の財務に関する事務の執行及び公営企業等の経営に係る事業の管理について、予算の執行、契約、財産管理の事務の執行等が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
 財務監査は、定期監査(地方自治法第199条第4項)として、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて実施しなければなりません。
 また、定期監査とは別に、随時監査(地方自治法第199条第5項)として、監査委員が必要と認めるときはいつでも実施することができます。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

 市の事務の執行が、能率的、効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかを主眼として、監査委員が必要と認めるときに実施するものです。

議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

 議会からの請求により、市の事務の執行に関して実施するものです。

市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

 市長からの要求により、市の事務の執行に関して実施するものです。

財政援助団体等に関する監査(地方自治法第199条第7項)

 市が財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、この財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、監査委員が必要と認めるとき、または市長からの要求により実施するものです。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

 市民は、市長や職員等に違法もしくは不当な公金の支出、財産の管理などの財務会計上の行為があると認めるとき、または違法もしくは不当に公金の賦課や徴収、財産の管理を怠る事実があると認めるとき、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求することができます。
 監査委員は、監査の結果を公表し、請求に理由があると認めるときは、市長等に必要な措置を講ずるよう勧告します。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 市の現金の出納事務が適正に行われているかどうかを毎月検査します。

決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)

 決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

 定額の資金を運用するために設けた基金について、運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

健全化判断比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)

 健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)の算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかどうかを審査します。

資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)

 資金不足比率の算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかどうかを審査します。

その他の監査

 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
 公金の収納または支払事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項または地方公営企業法第27条の2第1項)
 市長または企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項または地方公営企業法第34条)
 共同設置機関の監査(地方自治法第252条の11第4項)

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0575-67-1830

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
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