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土木工事等に伴う埋蔵文化財の取扱いについて

1.埋蔵文化財とは

 埋蔵文化財とは、文化財保護法第92条において「土地に埋蔵されている文化財」とされています。集落跡・古墳・城跡などの「遺跡」、地面を掘って造られた住居跡などの「遺構」、土器や石器などの「遺物」が埋蔵文化財に該当します。
 市内には、このような土器や石器などの遺物が出土した場所、集落跡・古墳・城跡などの遺跡が377箇所確認されています。

2.照会について

 宅地造成、耕地整理、砂利採取など、土地の掘削を伴う開発事業計画がありましたら、開発事業計画の予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当するかどうか、郡上市教育委員会社会教育課に以下の方法で照会をお願いします。

(1)窓口での照会

 郡上市総合文化センター1階の窓口にお越しください。確認後、結果をお伝えします。

(2)FAX・E-mailでの照会

 社会教育課にご連絡いただいた上で、開発事業計画の予定地の地図と連絡先をお送りください。確認後、結果をお伝えします。

3.手続き等について

(1)範囲内の場合

 開発事業計画の予定地が、埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内である場合、文化財保護法93条に基づいて、工事着工の60日前に「土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出」が必要となります。開発事業計画地の位置図、工事図面などの関係書類を添付し、社会教育課に2部提出してください。
 担当職員が手続きの流れについて説明します。開発事業の内容(工法、掘削の深さなど)により、個別の対応が必要ですので、およその計画ができた段階でご相談ください。

(2)範囲外の場合

 開発事業計画の予定地が、埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲外である場合、届出は不要です。
 掘削を伴う工事をしている途中に、建物跡などの遺構や、土器や石器などの遺物と思われるものを発見した場合は、工事を中止し、社会教育課へ連絡してください。
 開発事業の内容(工法、掘削の深さなど)、事業予定地の状況などにより、工事の掘削時に担当職員が立会うことについて協力をお願いする場合があります。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市教育委員会事務局社会教育課

0575-67-1128

〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷207番地1
FAX:0575-65-2584
E-Mail:syakai-kyouiku@city.gujo.lg.jp

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