過疎対策について
過疎地域については、昭和45年度以来、令和2年度までに4次にわたり議員提案による時限立法として制定された過疎対策立法のもとで各種の対策が講じられてきましたが、第4次の「過疎地域自立促進特別措置法」(旧法)が令和3年3月末で期限を迎えたため、過疎地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するための新たな法律として第5次となる「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が制定・施行されました。これに基づき郡上市では、令和3年9月に「郡上市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
今後も続く人口減少、若者の市外流出等による様々な分野の担い手不足や産業の衰退、都市部との格差等を解消し、地域を持続的に発展させるため、本計画は「郡上市総合計画」や「郡上市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン及び総合戦略」と連携した「小さな拠点とネットワーク」の観点による個性あふれる地域づくりを推進します。
郡上市の過疎地域の推移
法律により、以前から過疎地域であった明宝地域、和良地域に加え、令和3年4月1日より、八幡地域、美並地域が過疎地域となりました。なお、この法律では、令和2年国勢調査の結果により過疎地域が見直される規定が設けられており、この規定に基づき要件の算定が行われ、郡上市は令和4年4月1日より市全域が過疎地域となりました。
郡上市過疎地域持続的発展計画の変更について
【令和7年9月(第6次計画変更)】
過疎対策事業の追加・事業名の修正に伴い、令和7年9月に議会の議決を経て変更を行いました。
主な変更点
主な変更点(R7.9).pdf【pdf.430KB】
郡上市過疎地域持続的発展計画
郡上市過疎地域持続的発展計画書(R7.9).pdf【pdf.5,302KB】
【令和7年2月(第5次計画変更)】
主な変更点(R7.2).pdf【pdf.647KB】
【令和6年9月(第4次計画変更)】
主な変更点(R6.9).pdf【pdf.637KB】
【令和6年2月(第3次計画変更)】
主な変更点(R6.2).pdf【pdf.421KB】
【令和5年6月(第2次計画変更)】
主な変更点(R5.6).pdf 【pdf.272KB】
【令和4年9月(第1次計画変更)】
主な変更点
- 新たに過疎地域に該当した大和、白鳥、高鷲地域の計画を追加
- 令和2年国勢調査結果等を反映した人口等の基礎数値の入替
- 公共施設等総合管理計画の改訂に伴い、計画との整合欄を修正
- 事業計画の見直し(市全域)

































