過疎対策について
過疎地域については、昭和45年度以来、令和2年度までに4次にわたり議員提案による時限立法として制定された過疎対策立法のもとで各種の対策が講じられてきましたが、第4次の「過疎地域自立促進特別措置法」(旧法)が令和3年3月末で期限を迎えたため、過疎地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するための新たな法律として第5次となる「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が制定・施行されました。これに基づき郡上市では、令和3年9月に「郡上市過疎地域持続的発展計画(計画期間:令和3年度~令和7年度)」を策定しましたが、令和8年度3月末で計画期間が終期を迎えるため、計画期間を変更し、「郡上市過疎地域持続的発展計画(計画期間:令和8年度~令和12年度)」を策定しました。
今後も続く人口減少、若者の市外流出等による様々な分野の担い手不足や産業の衰退、都市部との格差等を解消し、地域を持続的に発展させるため、本計画は「第3次郡上市総合計画」のまちづくりの基本目標とその基本方針に基づいて、過疎地域における対策を推進し、各種政策を実施します。
郡上市の過疎地域の推移
法律により、以前から過疎地域であった明宝地域、和良地域に加え、令和3年4月1日より、八幡地域、美並地域が過疎地域となりました。なお、この法律では、令和2年国勢調査の結果により過疎地域が見直される規定が設けられており、この規定に基づき要件の算定が行われ、郡上市は令和4年4月1日より市全域が過疎地域となりました。
郡上市過疎地域持続的発展計画
計画期間:令和8年度~令和12年度
【令和8年2月(当初計画策定)】
郡上市過疎地域持続的発展計画書(R8.2).pdf【pdf.2,565KB】

































