望まない受動喫煙を防止するため、健康増進法が改正され、「特に健康影響が大きい子ども、患者等に配慮」「施設の類型・場所ごとに対策を実施」などの具体的な対策が定められました。本市においても、郡上に暮らす人、訪れる人が共に幸せを感じ、幸せに暮らしていける「まち(感幸立市)」を目指すため、市民・事業者(団体)・行政が一体となって受動喫煙防止対策を推進するための指針として「郡上市受動喫煙防止対策ガイドライン」を策定しました。
受動喫煙とは
受動喫煙とは、本人がたばこを吸っていなくても、他の人が吸っているたばこから立ちのぼる煙(副流煙)や、その人が吐き出す煙(呼出煙)を吸い込んでしまうことを言います。
受動喫煙防止の必要性
受動喫煙によって体内に取り込まれる煙には「ニコチン」「タール」などの多くの有害物質が含まれており、脳卒中、肺がん、虚血性心疾患、妊娠や育児期においても、胎児の発育遅滞や乳幼児突然死症候群、小児の喘息など多くのリスクがあることが明らかとなっています。
たばこを吸う人が体内に取り込む煙(主流煙)より、たばこを吸わない人が取り込む煙(副流煙・呼出煙)の方が多くの有害物質が含まれているともいわれ、吸わない人をその害から守ることが必要となります。
郡上市における受動喫煙防止対策の目指す姿
郡上市受動喫煙防止対策ガイドラインでは、国が目指す姿を参考として、下記のように、施設等の種類ごとにどのような対策をとるかを定めています。
改正健康増進法による規制を踏まえ、市民・事業者(団体)・市が一体となって受動喫煙防止の取り組みを進めていくものとします。
郡上市受動喫煙防止対策ガイドライン | 改正健康増進法 | ||||
分 類 |
具体的な 施設 |
とるべき 措置 |
対象施設 | 対 策 | |
施 設 |
子どもや妊産婦有病者などが多く利用する施設 | <第一種施設> 児童福祉施設、学校(幼稚園、小・中学校、高等学校等) 医療機関、薬局等 |
敷地内 完全禁煙 |
第一種施設 (2)行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設) |
敷地内禁煙 |
官公庁施設 (市が設置し管理する施設) |
<第一種施設> 行政機関の施設(地方自治体に設置義務があるものや、政策や制度の企画立案業務が行われている施設。市役所本庁舎、各振興事務所、消防署等) |
敷地内禁煙 |
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<第ニ種施設> 上記以外の施設(文化センター、図書館、体育館、クリーンセンター等) |
敷地内禁煙または屋内禁煙 |
第二種施設及び喫煙目的施設 多数の者が利用する施設のうち、第一種施設以外の施設 |
原則屋内禁煙※2喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室または喫煙目的室設置可。令和2年4月1日に現存する飲食店であり、かつ客席面積1 0 0㎡以下で個人または中小企業(資本金5千万円以下)が営むもの(既存特定飲食提供施設)については、当分の間、喫煙可能室設置可 | ||
上記以外の多数の者が利用する施設 | <第ニ種施設> 職場(事務所)、飲食店、老人福祉施設、介護保険施設、障害福祉サービス等事業所、公民館、集会場、金融機関、商店、宿泊施設、娯楽施設、駅、公共交通機関等 |
敷地内禁煙または屋内禁煙 |
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屋 外 |
子どもの利用が想定される公共的な空間 | 公園、遊園地、通学路、イベント会場等 | 受動喫煙防止のための配慮が必要 |
※1 改正法における詳細な要件等については、厚生労働省のホームページ内の受動喫煙防止に関するページ等参照。
※2 第二種施設中、居住にあたる場所や旅館の客室(簡易宿所営業施設及び下宿営業施設の個室以外の客室を除く)宿泊施設の客室(個室に限る)の場所は適用除外となります。
郡上市郡上喫煙防止対策ガイドライン(PDF 1.3MB)