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予防接種における健康被害が生じた場合について ~新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度~

 

1. 救済給付について 

 予防接種後の副反応による健康被害は、極めてまれではあるものの不可避的に発生するものです。したがって、接種に係る過失の有無に関わらず、健康被害が生じたと厚生労働大臣が認める者については、国の負担により救済給付を行うこととなっています。

 

Q.接種後の接種部位の疼痛や発熱、頭痛等の副反応は、救済制度の対象となりますか?
A.一時的な発熱や局部の腫れなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、救済の対象とならないものとされています。(ただし、申請を妨げるものではありません。)

  予防接種後健康被害救済制度について(pdf・588KB)

 

2. 給付の流れについて

 

1. 請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて郡上市に請求をします。
 ※接種時に住民票のあった自治体が請求の窓口となります。

 

2. 郡上市は、請求書を受理した後、郡上市予防接種健康被害調査委員会における審議を経て、岐阜県を通じて厚生労働省へ進達をします。

 ※郡上市予防接種健康被害調査委員会では、予防接種と健康被害の状況を医学的立場から判断する資料をできるだけ正確に早く収集することや、必要と考えられる場合の特殊な検査等の実施の助言を行います。

 

3. 厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて郡上市に認否を通知します。

 

4. その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

 

3. 給付内容について

 

(1)給付の種類

医療機関で医療を受けた場合

医療に要した費用(自己負担分)と医療を受けるために要した諸費用が支給されます

医療費及び医療手当
障がいが残ってしまった場合 障害児養育年金(18歳未満)または障害年金(18歳以上)
亡くなられた場合 葬祭料、死亡一時金


 

(2)必要書類
  厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご確認の上、必要書類をダウンロードしてご提出ください。

 

4. 注意事項

 

1.健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。(通常、国が申請を受理してから、審議結果を都道府県に通知するまで4か月から12か月程度の期間を要する。)

 

2.申請後も、追加資料の提出を求められる可能性があります。

 

3.提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。

 

4.申請を検討されている方は、以下問い合わせ先まで、事前にご相談ください。

 

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部健康課

0575-67-1834

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-66-0157
E-Mail:kenkou@city.gujo.lg.jp

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