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⺠法等の⼀部を改正する法律(父母の離婚後等の⼦の養育に関する⾒直し)について

 令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

 この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。詳しくは、下記のパンフレットまたは法務省ホームページをご覧ください。

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郡上市役所健康福祉部児童家庭課

0575-67-1817

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:jidou-katei@city.gujo.lg.jp

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