民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「親子交流」や「養育費の分担」についても定めることとされ、その決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
詳しくは、法務省及びこども家庭庁のホームページをご参照ください。(外部リンク)
◎法務省ホームページ りこんポータル~離婚や別居についてお悩みの方へ~
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00011.html
◎法務省民事局ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html
◎こども家庭庁ホームページ ひとり親家庭のためのポータルサイト
https://support-hitorioya.cfa.go.jp/revision/
※この法律は令和8年4月1日より施行されており、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
なお、離婚に関する手続き等について詳しく知りたい場合は、下記のページをご覧ください。
◎郡上市ホームページ
https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/post-106.html

































