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⺠法等の⼀部を改正する法律(父母の離婚後等の⼦の養育に関する⾒直し)について

 民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「親子交流」や「養育費の分担」についても定めることとされ、その決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
 詳しくは、法務省及びこども家庭庁のホームページをご参照ください。(外部リンク)

◎法務省ホームページ りこんポータル~離婚や別居についてお悩みの方へ~

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00011.html

◎法務省民事局ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html

◎こども家庭庁ホームページ ひとり親家庭のためのポータルサイト

https://support-hitorioya.cfa.go.jp/revision/

 ※この法律は令和8年4月1日より施行されており、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

 なお、離婚に関する手続き等について詳しく知りたい場合は、下記のページをご覧ください。

◎郡上市ホームページ 

https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/post-106.html

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部こども家庭課

0575-67-1817

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-66-0157
E-Mail:kodomo-katei@city.gujo.lg.jp

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