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離婚

戸籍の届出

協議離婚

 離婚届に必要事項を記入し、市民課または各振興事務所振興課へ提出してください。
必要なもの:本人確認書類、届出人の印鑑(押印は任意)
お問い合わせ:総務部市民課 0575-67-1816

裁判離婚

 調停成立、審判確定、判決確定から10日以内に離婚届を市民課または各振興事務所振興課へ提出してください。
必要なもの:届出人の印鑑(押印は任意)、調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
お問い合わせ:総務部市民課 0575-67-1816

離婚後の「養育費」と「親子交流(面会交流)」について

 民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「親子交流(面会交流)」や「養育費の分担」についても定めることとされ、その決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
 離婚をされる場合には、「養育費」や「親子交流(面会交流)」についてよく話し合い、合意した内容を文章に残しておきましょう。
 詳しくは、法務省のホームページをご参照ください。http://www.moj.go.jp/(外部リンク)

国民健康保険の手続き

 国民健康保険に加入している方で住所、氏名、世帯主が変わった方は、保険年金課または各振興事務所振興課へ届け出をしてください。
必要なもの:印鑑、国民健康保険証、個人番号の分かる書類
お問い合わせ:健康福祉部保険年金課 0575-67-1822

手当・助成

手当・助成 対象者 所得制限 必要なもの 申請窓口
児童扶養手当 ひとり親家庭、父親または母親が一定の障がいの状況にある家庭で18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童等を監護、養育している方 あり 印鑑
申請者名義の通帳
世帯全員の住民票
戸籍の全部事項証明書(謄本)
所得・課税証明書(1月1日に郡上市外に住んでいた方は、前住地の市町村長が発行する所得・課税証明書)
父親または母親の身体障害者手帳(父親または母親が重度の心身障がい者の場合)
その他状況により必要な書類があります。
健康福祉部児童家庭課
0575-67-1817
各振興事務所振興課
母子家庭等医療費助成 18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童を監護している配偶者のいない母及び当該児童 あり 印鑑
健康保険証
償還支払い時の預金口座が確認できるもの(通帳等)
所得・課税証明書(1月1日に郡上市外に住んでいた方は、前住地の市町村長が発行する所得・課税証明書)
健康福祉部社会福祉課
0575-67-1811
各振興事務所振興課
父子家庭医療費助成 18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童を監護している配偶者のいない父及び当該児童 あり 印鑑
健康保険証
償還支払い時の預金口座が確認できるもの(通帳等)
所得・課税証明書(1月1日に郡上市外に住んでいた方は、前住地の市町村長が発行する所得・課税証明書)
健康福祉部社会福祉課
0575-67-1811
各振興事務所振興課

その他

 母子寡婦福祉資金貸付、自立支援教育訓練給付金、高等技能訓練促進費については、市民便利帳の児童福祉・母子福祉のページをご覧ください。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部市民課

0575-67-1816

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:shimin@city.gujo.lg.jp

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