○林地台帳及び林地台帳地図とは
林地台帳は、森林の所有者や境界の情報を整備することにより森林施業の推進を図るもので、森林の所在や登記簿上の所有者、実際の所有者、地籍調査や境界に関する測量等が行われているかどうか等といった情報が記載されています。
林地台帳地図は、林地台帳に附属する地図で、地番、林小班の番号、林小班の境界(地籍調査済の箇所は地番界)が記載されています。
○なぜ林地台帳が必要なのか
山村地域の人口減少や高齢化が進み、森林の所有者や境界が分からないケースが増えています。また、山の手入れや木材の生産が進まなくなり、災害の防止や地域の振興に支障をきたしています。
こうした状況を改善していくため、市町村が森林の所有者や境界に関する情報を整備し、公開・提供する「林地台帳制度」が創設されました。
林地台帳を整備することで、
- 森林の所有者や境界に関する情報の精度が向上します。
- 精度の高い情報を基に、山の手入れや木材の生産が進みます。
○林地台帳及び林地台帳地図の公開・情報提供について
公開・情報提供することによって、
- 森林の位置や地番を確認しやすくなり、森林を所有する方の自分の山への関心が高まることが期待されます。
- 森林の所有者の方からの情報により修正が進み、林地台帳及び林地台帳地図の精度が向上します。
公開(閲覧申請)について
原則として市の窓口での閲覧になります。閲覧申請は誰でも可能ですが、個人情報(所有者の氏名・住所等)は閲覧できません。
情報提供申請について
以下の方については、所有者の氏名・住所等の個人情報を含む林地台帳の全ての情報の提供を受けることができます。
1.森林所有者
2.森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた方
3.隣接する森林所有者
※森林所有者には、相続人も含まれます。
情報は、印刷物又は電子データで提供します。準備に時間がかかるため、日にちに余裕を持って申出するようにしてください。
※着色している項目は公開する記載事項
○修正申出について
林地台帳及び林地台帳地図に記載されている情報に誤りがあった場合、所有者本人から修正の申出を行うことができます。(代理人による修正の申出も可能です。)
所有者本人からの修正申出で修正できる事項は、以下のとおりです。
林地台帳
- 現に所有している者・所有者とみなされる者
- 登記簿上の所有者
林地台帳地図
- 誤記や分筆等による地番の表記
なお、修正内容が「森林の土地の所有者届出」又は「国土利用計画法第23条第1項の規定に基づく届出」で済む場合は、修正の申出ではなく、その届出をするようにしてください。
「森林の土地の所有者届出制度について」(新しいウィンドウが開きます)
※国土利用計画法では、法定面積以上の土地売買等の契約を行った場合の届出制度を設けています。契約を結んだ日から起算して2週間以内に土地の所在する市町村に届出書を提出する必要があります。詳しくは、企画課にお問い合わせください。
◎閲覧申請、情報提供申出及び修正申出に必要な書類は、下記を参照ください。また印鑑を持参してください。
- 林地台帳及び地図の閲覧申請、情報提供申出、修正申出に必要な書類一覧(pdf・96.3KB)
- 本人確認書類(別表第1)(rtf・153.1KB)
- 森林の土地の所有権を有していることを証する書類(別表第2)(rtf・87.0KB)
受付窓口について
農林水産部 林務課又は各振興事務所 振興課
手数料について
閲覧申請の場合:林地台帳及び林地台帳地図を閲覧する場合は無料です。ただし、写し等を交付する場合は、実費分をご負担いただきます。
情報提供申出の場合:写し等を交付することになりますので、実費分をご負担いただきます。
郵送による手続きについて
事前に必要書類を林務課へ問い合わせてください。郵送の場合は、写し等の交付となりますので、実費分+郵送料をご負担いただきます。
申請様式
- 林地台帳閲覧申請書(様式第2号)(doc・45.5KB)
- 林地台帳情報提供依頼申出書(様式第3号)(doc・44.0KB)
- 林地台帳情報の提供に係る留意事項について(様式第4号)(doc・39.0KB)
- 林地台帳情報〔提供・修正〕申出同意書(様式第5号)(doc・41.0KB)
- 林地台帳又は林地台帳地図の修正申出書(様式第6号)(doc・39.5KB)