郡上市は、市内の9割が森林で木材資源が豊富です。木材は、再生可能で地球環境にも優しい資源です。この資源をエネルギーとして有効に活用することは、森林環境の保全や地球温暖化防止に貢献するだけでなく、地域の活力創出にもつながります。
このため、市では、薪ストーブ及びペレットストーブの普及を促進するために、ストーブ本体の購入に要する経費に対し、補助金を交付しています。
薪ストーブとペレットストーブの他、ハウスなど農業用施設内で使用するストーブも対象となります。
補助対象機器
薪、端材等を燃料として使用するストーブ又は木質ペレット(おが粉状にした木材を円柱状に圧縮成形した固形燃料をいう。)を燃料として使用するストーブ
補助対象者
市民又は市内事業者、自治会等市内で活動する団体で、次の要件を満たす方
- 自ら居住する住宅、又は事務所、自治会等の活動施設、事業施設(農業用施設・作業所等)に設置するもの
- 市税の滞納がない方
- この補助金を受けたことがない方
- 市が行う普及・啓発事業にご協力頂ける方
補助対象ストーブ
税込本体価格が20万円以上のもので、市内の事業所・代理店で購入する未使用の物
補助金額
税込本体価格の3分の1以内とし、10万円を限度とする。
(ただし、木質ペレットを燃料とするストーブについては、補助対象経費の4分の1以内とし、5万円を限度とする)
交付の条件
- 購入後、6年以上使用すること。
- 木質燃料ストーブの設置、使用にあたっては、近隣住宅等に迷惑とならないよう配慮し、火災予防上の安全を確保すること。
- 木質燃料ストーブの燃料は、市内で伐採された原木又は、その原木を加工した物(市産材)を使用するよう努めること。
※木質ペレットについては、現在、市産材100%がないため、岐阜県産を使用するのであれば、可とします。
申し込み
木質燃料ストーブを購入する前に申し込みが必要です。手続きの流れと必要書類は次のとおりです。
木質ストーブ購入補助金 手続きの流れと必要書類(改訂版)(doc・342.0KB)
交付申請書(様式第1号)(doc・43.5KB)
変更・中止申請書(様式第3号)(doc・36.5KB)
実績報告書(様式第4号)(doc・37.0KB)
交付請求書(doc・41.0KB)
木質ストーブ設置上の注意(doc・96.5KB)
郡上市木質燃料ストーブ購入補助金交付要綱(doc・46.5KB)
※木質燃料ストーブを購入した日以後に、市内に転入した個人や市内に事業所又は事業施設等を有した事業者は、購入した日以後1年以内の間、申請書を提出することができます。必要書類としては、「住民票の写し」が別途必要です。また、他の申請者と同様に、木質燃料ストーブ設置予定箇所の写真も必要であるため、必ず木質燃料ストーブを設置する前に、写真を撮っておいていただくようお願いします。
その他
- この補助金は、ストーブの本体購入費のみが対象ですが、住宅の建設費については、『郡上市産材住宅建設等支援奨励金制度』があわせて活用頂けます。
詳しくは、こちらをご覧下さい。
郡上市産材住宅建設等支援奨励金制度(新しいウィンドウで開きます) - この補助金制度は、平成22年度に薪ストーブの普及・推進について検討するため設置した「郡上市薪ストーブ普及・推進協議会」での意見をふまえて創設されました。
森林資源の有効利用と地域の活性化を図る薪ストーブの普及・推進に関する検討報告書(pdf・1.8MB) -
冬のシーズンは空気が乾燥し、火災が発生しやすくなります。薪ストーブ、ペレットストーブをご購入、ご利用の際は、次の点に十分ご注意ください。
- よく乾いた無垢(化学処理されていない)の燃料を使いましょう
- 熱効率の高いストーブを選び、正しく設置して性能を発揮させましょう
- 可燃物からの離隔距離を守って、火事を起こさないよう注意しましょう
- こまめに清掃し、シーズンオフには点検しましょう
- ストーブの煙や臭いがご近所の迷惑にならないようにしましょう
※煙突や排気筒の先端は窓や人から十分離してください。
<補助金に関するQ&A>
Q 環境に優しいとありますが、木を伐って燃やすことは環境破壊につながらないのですか。
A 木を燃やしても二酸化炭素が排出されますが、その量は成長過程で吸収した二酸化炭素の量とほぼ同じで、大気中の二酸化炭素を増加させないといわれています。また、木は将来枯渇の心配がされる石油などの化石燃料と異なり、植えることで再生産可能な資源です。現在、木を伐って使わなくなったことで森林病害虫による被害や、猪や鹿などの獣による被害が増えています。木を伐って薪として有効活用すれば、二酸化炭素の削減に貢献するだけでなく、森林環境を豊かにすることにもつながります。
※薪ストーブ普及・推進協議会の検討報告書30ページを参考にして下さい。
Q ストーブの設置に関する法規制はありますか。
A 建築基準法、消防法のほか郡上市火災予防条例において関連する部分がありますので、これらに適合した方法でストーブを設置して下さい。なお、郡上市の都市計画区域及びまちなみづくり町民協定の対象区域(八幡町市街地)における規制はありません。
※薪ストーブ普及推進協議会の検討報告書44ページをご覧下さい。
Q 市の行う普及・啓発事業に協力できる方とありますが、具体的にはどんなことですか。
A 今後の普及・啓発を行う際に、設置したストーブの写真を利用させて頂いたり、薪ストーブや薪の使用状況に関する簡単なアンケートにご協力頂きたいと考えておりますので、ご理解、ご協力をお願いします。
Q 購入後、6年間は使用することが条件に付されていますが、なぜ6年間なのですか。
A 市の補助金交付規則において、補助金の交付を受けたものについては、法定の耐用年数の期間内は処分できないことが定められています。法定とは、所得税法に定める「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」のことで、別表第2「機械及び装置の耐用年数表」にて6年が耐用年数となっています。やむを得ず処分しようとする場合は、市にあらかじめご相談下さい。
Q ストーブの購入を、施工業者に設置込みで依頼しました。施工業者が市内の販売店でストーブを購入するか不明ですが、対象となりますか。
A 施工業者が、市内の業者であれば対象となります。ただし、ストーブの税込本体価格が明確に記載された見積書・請求書・領収書を提出して下さい。市の補助金ですので、何らかのかたちで市民と市の業者に還元されるべきとの考え方ですが、できれば施工業者だけでなく販売店も市内業者をご利用下さい。
Q 石油ストーブの灯油代と薪ストーブの薪代では、どちらが高くなりますか。
A それぞれの家庭の使用状況などによって異なりますが、自分で薪づくりをせず全て購入した場合には、石油ストーブの灯油代よりもやや割高になります。しかし、薪を自己調達、もしくは原木で購入し薪づくりを行った場合には、自分の労力を考えなければ灯油代よりもかなり安くなります。